"車庫飛ばし"とは何なのか?どんなケースが当てはまる?

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「車庫飛ばし」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。聞いたことはあるけれど、どういう事なのかよくわからない、という方が多いのではないでしょうか。今回は車庫証明と「車庫飛ばし」について考えてみましょう。
Chapter
クルマの所有に必要不可欠な車庫証明
車庫飛ばしとは実際にどんな事なのか
悪質なディーゼル車登録の為の「車庫飛ばし」
車庫飛ばしは犯罪です。

クルマの所有に必要不可欠な車庫証明

車を購入する、あるいは名義変更する。その際に必ず必要なものがいくつかあります。

※中古車の名義変更のケース
譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)、新旧所有者の委任状(新旧所有者の実印の押印があるもの)、車検証…。それと一番手間が掛かり、大切でもあるのが、「新使用者の車庫証明書」です。

この車庫証明書を取得するには、「使用の本拠の位置から2用の本拠の位置から2km以内に保管場所を設けること」と定められています。その保管場所の地域の警察署へ届を提出し、取得する流れになります。恐らくここを見ておられる方は一度はやった事がありますよね。

この使用の本拠の位置、というのは必ず住民票の住所となります。

車庫飛ばしは、この使用の本拠の位置、と関係がありそうですね。

車庫飛ばしとは実際にどんな事なのか

車庫飛ばしとは、「使用の本拠の位置」で使用していない、という事を一般的には指します。

でも、引っ越しや転勤で、以前の住所の登録のままクルマを持ってきてしまった、というケース等、様々な状況が考えられます。一義的には「そのままで使っていた場合」車庫飛ばし、に該当してしまうと考えられますので、速やかに「使用の本拠の変更」をして新規に車庫証明を取るようにしてください。

ただし、このケースはそこまで「悪質」ではないといえます。

問題なのは「意図的に」使用の本拠を弄って、車庫証明のない場所で使用するケースです。
具体的なケースを挙げてみます。

・駐車場を安い所で契約するために、離れた場所に契約をする
都心部は当然月極め駐車場の金額は高いです。ゆえに都心部から少し離れた場所(たとえば農村地区など)に契約する=使用の本拠から離れているケース。これは当然、意図的な車庫飛ばしとみなされます。

また、実家に車庫があり、そこで車庫証明を取って、別の場所で「意図的に」使うのも車庫飛ばしといえますよね。クルマを購入・登録の際に一時的に住民票を実家に移して登録できなくはありませんが、これも立派な車庫飛ばしに該当します。

悪質なディーゼル車登録の為の「車庫飛ばし」

こうした車庫飛ばしで一番問題なのが、首都圏付近で登録できない「排ガス規制に適合しない車両」を登録使用する為の車庫飛ばし、といえます。

平成15年10月から東京都を中心にディーゼル車規制を実施し、排ガス規制に適合しない車両は運行・登録できなくなっています。(※現在のスカイアクティブ等のクリーンディーゼルは規制の対象ではありません)

こうした自治体の条例から免れるために、トラックを多数台保有する規制対象地域の事業者が、規制にかからない場所に「名義上の住所を移したように見せかけ」車庫証明を取得し、規制の対象になる自治体で、排ガス浄化対策のしていないトラックを保有する悪質なケースがあるといわれています。

まさに法の目を掻い潜った犯罪、といえる行為です。

車庫飛ばしは犯罪です。

車庫飛ばしは、刑法第157条の公正証書原本不実記載等の罪に該当します。ですから、これに問われると、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される」という可能性があります。

前述のように、虚偽の申告による取得は悪質とみなされる為、当然罰則が重くなります。よくあるケースと思いますが、引越ししてまだ届け出てないや、というケースも「不届け」として軽い罰則が問われる事になります。

キッチリこうしたルールは守って、気持ちよくカーライフを楽しみましょう。
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