道路の落下物を踏んで跳ね上げて後続車にぶつけたら加害者?

後続車

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道路の落下物は道路交通法によって、落とし主に責任があると規定されています。では、道路に落下していた物を踏んだことで、後続の車に損害を与えてしまった場合、誰が責任を取るのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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基本的には落下物の落とし主に責任が及ぶ

基本的には落下物の落とし主に責任が及ぶ

基本的に、車に積んでいる荷物を道路に転落させることは、道路交通法に違反する行為です。

第75条の10にて「積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」としており、これに違反すると3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失10万円以下の罰金)が科されます。

さらに、同法の第71条第4号によって「積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」とも定めています。

そして、道路交通法以外でも、落下させた落とし主に対して民法上の損害賠償責任が生じると考えられます。

しかし、これらは物が落下した瞬間がドライブレコーダーの映像などによって証拠として残り、相手が特定できて責任が問えるというケースです。

誰が落としたか分からない物(放置されていた物)を踏んで跳ね上げ、後続車に損害が発生した場合、物を跳ね上げた側の運転者だけでなく後続車両の運転者にも責任が問われる可能性が高くなります。

なぜなら、落下物の状態や種類、車間距離、交通量の状況や運転者の注意力といったさまざまな要因によって、過失の割合は変動するためです。
例えば、運転者が気づかないほど小さな物であれば、飛び石と同じく誰も責任を問われることはないでしょう。

一方、目視できるほど大きく、本来は避けて運転するような落下物をそのまま踏んで後続車に衝突させれば、前方不注意として責任の割合が大きくなる可能性があります。

逆に、後続車両が車間距離を詰めて走っていて、飛来した落下物を避け切れず衝突したとすれば、後続車両にもそれなりの過失があると判断される場合もあるようです。

落下物が落ちている・落ちてくる危険性は、日常的に存在しています。前を走っている車から物が落ちてきた場合は荷物を積んでいた車に責任がありますが、前述したようにそうでない場合もあります。

自分の車はもちろん、後続の車に損害を与えないためにも、運転中は周囲の車だけでなく道路の状況も確認しつつ走った方が良さそうです。
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