ノロノロ運転は迷惑なだけでなく道を譲らないと違反になる?
更新日:2024.09.09
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一般道/高速道路問わず、車を運転していて後ろの車に追いつかれた経験がある人は多いはずです。
このとき、道を譲らないのは違反になるのでしょうか。
このとき、道を譲らないのは違反になるのでしょうか。
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- 法定速度未満で走行するノロノロ運転が違反になる可能性も?
法定速度未満で走行するノロノロ運転が違反になる可能性も?
法定速度未満で走行していて、後続車に追いつかれた場合、道を譲らなければ違反になる可能性があります。なぜならば、道路交通法の第27条によって、他の車両に追いつかれた車両の義務を定めているためです。
条文を要約すると、法定速度未満で走っていて後続の速度が速い車に追いつかれたならば、可能な限りで車線を譲らなければならないとしているとともに、追いついてきた車が追い越しを行っている最中は、自分の車の速度を上げてはならないとなります。
この法律は、追いついた車/追いつかれた車が、両者とも制限速度を守った走行をしているのが前提です。また、法律で定められた速度で走っていても、道を譲る必要があるというのがポイントです。
そして、他の車両に追いつかれた車両の義務に違反すると、大型7000円・普通/二輪6000円・小型特殊/原付5000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されます。
条文を要約すると、法定速度未満で走っていて後続の速度が速い車に追いつかれたならば、可能な限りで車線を譲らなければならないとしているとともに、追いついてきた車が追い越しを行っている最中は、自分の車の速度を上げてはならないとなります。
この法律は、追いついた車/追いつかれた車が、両者とも制限速度を守った走行をしているのが前提です。また、法律で定められた速度で走っていても、道を譲る必要があるというのがポイントです。
そして、他の車両に追いつかれた車両の義務に違反すると、大型7000円・普通/二輪6000円・小型特殊/原付5000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されます。
このような法律は、ほかの交通法規と同様、道路交通を円滑にし安全を確保するための法律です。例え法定速度未満で運転していたとしても、後続の車に追いつかれた場合は道を譲った方が得策でしょう。
なお、最低速度が指定されている区間も存在しているため、そのような道路では、指定された速度を下回る速度で運転することは許されていません。また高速道路においては、普通乗用車の場合、高速道路の本線車道の対面通行でない区間で、法定最低速度は時速50kmとなっています。
このように、余りに遅い速度での運転は逆に危険であるとされているため、ノロノロすぎる運転にも注意したほうが良いでしょう。加えて、周囲の車を妨害する運転とみなされれば、あおり運転を疑われてしまう場合もあります。交通ルールをしっかりと理解した上で、思いやりのある運転を心がけましょう。
なお、最低速度が指定されている区間も存在しているため、そのような道路では、指定された速度を下回る速度で運転することは許されていません。また高速道路においては、普通乗用車の場合、高速道路の本線車道の対面通行でない区間で、法定最低速度は時速50kmとなっています。
このように、余りに遅い速度での運転は逆に危険であるとされているため、ノロノロすぎる運転にも注意したほうが良いでしょう。加えて、周囲の車を妨害する運転とみなされれば、あおり運転を疑われてしまう場合もあります。交通ルールをしっかりと理解した上で、思いやりのある運転を心がけましょう。