車のバックドア(トランク)開いたままの走行は違法?

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運転している最中、荷物を積みすぎてバックドアが閉じ切っていない車を見たことはないでしょうか。

また、ドアが半ドアであることに気が付かず、運転していた経験がある人もいるかもしれません。

ドアが開いたままの走行は違法になるのでしょうか。
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基本的には道路交通法違反となる

基本的には道路交通法違反となる

車のバックドアを開いたままの走行は、基本的に道路交通法違反となります。

なぜなら、運転者の遵守事項を定めた道路交通法第71条4号にて「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」としているためです。

条文内でドアとされているのはサイドドアや開き戸タイプのバックドア、トランクリッドも含まれ、完全に開放状態でない、いわゆる半ドア状態でも法律に抵触する可能性があります。

この法律に違反すると、積載物の転落および飛散防止措置義務違反となり、大型7000円・普通/二輪6000円・小型特殊/原付5000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されます。
ただし、道路交通法違反にならないケースも存在しています。

それは、トランクが開ききってしまわないよう、浮いているトランクリッドを内側から固定するなどしている場合です。

これは、乗員が乗るスペースと荷物を積むブロックが完全に分かれているセダンなどにおいて見られるケースであり、道路交通法第55条の第2項によって定められている乗車または積載の方法に違反しないことを条件に認められます。

つまり、車に付いている扉は全て閉じなければならず、閉じられない場合は一部の車の条件付きで認められるというのが、現行の道路交通法におけるドアの扱いなのです。
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