青空駐車の罰則&路上駐車の反則金を分かりやすく解説
更新日:2025.06.20

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集合住宅が多い地域や公園の周辺などで、長時間路上に駐車された車を見かけることがあります。それは一般に「青空駐車」と呼ばれる行為ですが、普通の路上駐車と何が違うのでしょうか。 本記事では、青空駐車と路上駐車の定義や意味の違いから、それぞれの法律上の扱い・罰則、駐車に関する基本ルール、そして保険の関係やトラブル事例、対策までを解説します。
- Chapter
- 「青空駐車」と「路上駐車」の定義と意味の違い
- 青空駐車と路上駐車の法律上の扱いと罰則の違い
- 青空駐車は「車庫法」違反による厳しい罰則
- 路上駐車は「道路交通法」違反として取り締まり
- (補足)青空駐車と路上駐車の違いのまとめ
- 駐車に関する基本的なルールと禁止場所
- 駐停車禁止場所
- 駐車禁止場所
- 無余地駐車の禁止
- 短時間停車の際のマナー
- 青空駐車と保険の関係:盗難や事故への備え
- 盗難・車上荒らしリスクと保険適用
- 自然環境によるダメージ
- 青空駐車・違法駐車によるトラブル事例と注意点
- 交通安全上のリスクと近隣トラブル
- 車両への被害と事故時の不利益
- 私有地での無断駐車トラブル
- 自宅に駐車場がない場合の対策
- 駐車場の確保
- 車を持たない選択
- まとめ
「青空駐車」と「路上駐車」の定義と意味の違い
まず青空駐車と路上駐車という言葉の意味を整理しましょう。
「青空駐車」とは、文字通り「青空の下」で車を駐車することから来た言葉で、単に屋根のない屋外に車を停める意味で使われることもあります。
しかし多くの場合、公道をあたかも自分の車庫代わりに使って長時間車を停めておく行為を指します。要するに、自宅や月極駐車場など正式な駐車場所がないまま、道路上に車を置きっぱなしにする行為が青空駐車です。
一方、「路上駐車」とは文字通り道路上に車を駐車すること全般を指し、広い意味では路肩や路上に車を停める行為全般を含みます。
ただし道路交通法の文脈では、運転者が車を離れてすぐ運転できない状態で継続的に車を道路に停止させること(客待ちや荷待ちで5分を超える停車、故障なども含む)を指し、一般的には交通違反となるケースを示すことが多いです。例えば、交差点付近や駐車禁止場所に車を停めて運転手が離れてしまえば、それは路上駐車(違法駐車)とみなされます。
「青空駐車」とは、文字通り「青空の下」で車を駐車することから来た言葉で、単に屋根のない屋外に車を停める意味で使われることもあります。
しかし多くの場合、公道をあたかも自分の車庫代わりに使って長時間車を停めておく行為を指します。要するに、自宅や月極駐車場など正式な駐車場所がないまま、道路上に車を置きっぱなしにする行為が青空駐車です。
一方、「路上駐車」とは文字通り道路上に車を駐車すること全般を指し、広い意味では路肩や路上に車を停める行為全般を含みます。
ただし道路交通法の文脈では、運転者が車を離れてすぐ運転できない状態で継続的に車を道路に停止させること(客待ちや荷待ちで5分を超える停車、故障なども含む)を指し、一般的には交通違反となるケースを示すことが多いです。例えば、交差点付近や駐車禁止場所に車を停めて運転手が離れてしまえば、それは路上駐車(違法駐車)とみなされます。
両者はいずれも無許可で道路上に車を置く点では共通しますが、適用される法律が異なる点が大きな違いです。青空駐車は「車庫法」、路上駐車は「道路交通法」の違反として、それぞれ異なる根拠で扱われます。
青空駐車と路上駐車の法律上の扱いと罰則の違い
青空駐車は「車庫法」違反による厳しい罰則
青空駐車は、正式名称を「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)によって禁止されている違法行為です。
車庫法第11条で「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と規定されており、具体的には同じ道路上の場所に12時間(夜間では8時間)以上連続して車を駐車することを禁じています。
これに違反すると罰則は厳しく、日中12時間以上の駐車の場合は3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科され、運転免許の違反点数も3点加算されます。
夜間8時間以上の場合も違反となり、この場合は20万円以下の罰金と2点の違反点数加算という罰則です。青空駐車は反則金で済む交通違反とは異なり刑事罰の対象となるため、略式起訴で前科が付く可能性もあります。
悪質で罰金を支払わないような場合には逮捕されることもありえるなど、違反した際の社会的ペナルティは非常に重いと言えます。
車庫法第11条で「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と規定されており、具体的には同じ道路上の場所に12時間(夜間では8時間)以上連続して車を駐車することを禁じています。
これに違反すると罰則は厳しく、日中12時間以上の駐車の場合は3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科され、運転免許の違反点数も3点加算されます。
夜間8時間以上の場合も違反となり、この場合は20万円以下の罰金と2点の違反点数加算という罰則です。青空駐車は反則金で済む交通違反とは異なり刑事罰の対象となるため、略式起訴で前科が付く可能性もあります。
悪質で罰金を支払わないような場合には逮捕されることもありえるなど、違反した際の社会的ペナルティは非常に重いと言えます。
路上駐車は「道路交通法」違反として取り締まり
これに対して路上駐車は、主に道路交通法によって禁止・取り締まりの対象となります。
道路交通法では「駐停車禁止場所」や「駐車禁止場所」を定め、そこに無断で車両を駐車すると交通違反となります。路上駐車で警察に見つかった場合、通常は交通反則切符(青切符)が交付され、反則金の納付を求められるのが一般的です。
反則金とは、刑事手続きではなく行政処分として科される罰金に似たもので、これを支払えば違反点数が付き免許に記録が残るものの、刑事罰は免れることができます。 具体的な反則金額や点数は駐車違反の種類によって異なります。
例えば普通乗用車で駐車禁止の場所に駐車した場合、違反点数は2点で反則金は15,000円と定められています。さらに「駐停車禁止」の場所(後述の交差点付近など停車も禁止の場所)の場合は違反点数3点・反則金18,000円と重くなります。
なお、運転者がその場におらず放置された違法駐車(放置駐車違反)の場合、駐車監視員等によって車両単位で確認され後日通知が来る仕組みがあります。この場合は車の使用者に放置違反金の納付命令が下され、普通車なら概ね10,000〜18,000円程度の金額を車両の所有者が支払う必要があります。
放置違反金を納付した場合、違反点数の加点はありませんが、支払いを怠ると車両の使用制限命令が科されるなどのペナルティがあります。
道路交通法では「駐停車禁止場所」や「駐車禁止場所」を定め、そこに無断で車両を駐車すると交通違反となります。路上駐車で警察に見つかった場合、通常は交通反則切符(青切符)が交付され、反則金の納付を求められるのが一般的です。
反則金とは、刑事手続きではなく行政処分として科される罰金に似たもので、これを支払えば違反点数が付き免許に記録が残るものの、刑事罰は免れることができます。 具体的な反則金額や点数は駐車違反の種類によって異なります。
例えば普通乗用車で駐車禁止の場所に駐車した場合、違反点数は2点で反則金は15,000円と定められています。さらに「駐停車禁止」の場所(後述の交差点付近など停車も禁止の場所)の場合は違反点数3点・反則金18,000円と重くなります。
なお、運転者がその場におらず放置された違法駐車(放置駐車違反)の場合、駐車監視員等によって車両単位で確認され後日通知が来る仕組みがあります。この場合は車の使用者に放置違反金の納付命令が下され、普通車なら概ね10,000〜18,000円程度の金額を車両の所有者が支払う必要があります。
放置違反金を納付した場合、違反点数の加点はありませんが、支払いを怠ると車両の使用制限命令が科されるなどのペナルティがあります。
(補足)青空駐車と路上駐車の違いのまとめ
まとめると、青空駐車と路上駐車の違いは「車庫法が適用されるか、道路交通法が適用されるか」という法的な違いにあります。
青空駐車は日常的・継続的に道路を車庫代わりに使う悪質な行為として厳しく罰せられ、路上駐車(違法駐車)は交通秩序を乱す行為として反則金等で処理されることが多いです。
ただしどちらも明確な違法行為であり、見逃されがちな青空駐車も取り締まりの対象です。実際に全国で青空駐車の常習者が逮捕されたケースもあるなど、重大視されています。
青空駐車は日常的・継続的に道路を車庫代わりに使う悪質な行為として厳しく罰せられ、路上駐車(違法駐車)は交通秩序を乱す行為として反則金等で処理されることが多いです。
ただしどちらも明確な違法行為であり、見逃されがちな青空駐車も取り締まりの対象です。実際に全国で青空駐車の常習者が逮捕されたケースもあるなど、重大視されています。
駐車に関する基本的なルールと禁止場所
駐停車禁止場所
駐停車禁止場所(標識や標示で示されている場合もあります)では、文字通り一時的な停車も含めて車を止めることが禁止されています。
具体的には、
・交差点とその側端から5m以内
・道路の曲がり角から5m以内
・横断歩道や自転車横断帯とその前後5m以内
・踏切とその前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・坂の頂上付近や急な勾配の坂道
・トンネル内
などは停車も駐車も禁止されています。
これらの場所は一瞬でも車を止めると交通の妨げや重大事故の原因となる恐れが高いため、運転中に人の乗降で止むを得ない場合等を除き止まってはいけません。
具体的には、
・交差点とその側端から5m以内
・道路の曲がり角から5m以内
・横断歩道や自転車横断帯とその前後5m以内
・踏切とその前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・坂の頂上付近や急な勾配の坂道
・トンネル内
などは停車も駐車も禁止されています。
これらの場所は一瞬でも車を止めると交通の妨げや重大事故の原因となる恐れが高いため、運転中に人の乗降で止むを得ない場合等を除き止まってはいけません。
駐車禁止場所
駐車禁止場所(こちらも標識・標示で示されます)は、短時間の停車は許されても継続的な駐車が禁止されています。
代表的なものは、
・駐車場・車庫など自動車用出入口から3m以内
・道路工事区域の端から5m以内
・消防用機械器具置場や防火水槽の周囲5m以内(消火栓や吸水施設の標識から5m以内を含む)
・消防用の非常電話(火災報知器)から1m以内
といった場所です。
また、「駐車禁止」の標識・標示がある道路区間ではその指示に従う必要があります。
代表的なものは、
・駐車場・車庫など自動車用出入口から3m以内
・道路工事区域の端から5m以内
・消防用機械器具置場や防火水槽の周囲5m以内(消火栓や吸水施設の標識から5m以内を含む)
・消防用の非常電話(火災報知器)から1m以内
といった場所です。
また、「駐車禁止」の標識・標示がある道路区間ではその指示に従う必要があります。
無余地駐車の禁止
上記のような法定の禁止場所では、標識が無くても駐車違反となります。さらに、標識等で禁止されていなくても道路状況によっては駐車が制限される場合があります。
それが「無余地駐車の禁止」というルールです。道路に駐車する際は、その車の右側に3.5メートル以上他の車が通行できる余地がないと駐車してはいけません。
狭い道路で片側に駐車すると他車が通れなくなるようなケースがこれに当たります。要するに、たとえ一見駐車可能な道路でも、他の交通を妨げるような形での駐車は違法となるので注意しましょう。
それが「無余地駐車の禁止」というルールです。道路に駐車する際は、その車の右側に3.5メートル以上他の車が通行できる余地がないと駐車してはいけません。
狭い道路で片側に駐車すると他車が通れなくなるようなケースがこれに当たります。要するに、たとえ一見駐車可能な道路でも、他の交通を妨げるような形での駐車は違法となるので注意しましょう。
短時間停車の際のマナー
最後に、どうしても短時間停車する必要がある場合の基本マナーにも触れておきます。
人の乗り降りや荷物の積み下ろしで一時的に停車する際は、道路の左端にできるだけ寄せ、ハザードランプを点けるなどして周囲の車に停車中であることを示してください。
運転者は車から離れず、すぐ移動できる状態にしておくことが大切です。これらのルールを守ることで、違法な路上駐車を避けるだけでなく、交通の円滑と安全を確保することにつながります。
人の乗り降りや荷物の積み下ろしで一時的に停車する際は、道路の左端にできるだけ寄せ、ハザードランプを点けるなどして周囲の車に停車中であることを示してください。
運転者は車から離れず、すぐ移動できる状態にしておくことが大切です。これらのルールを守ることで、違法な路上駐車を避けるだけでなく、交通の円滑と安全を確保することにつながります。
青空駐車と保険の関係:盗難や事故への備え
盗難・車上荒らしリスクと保険適用
青空駐車(屋外での長時間駐車)は、車の盗難や損害リスクの面でも注意が必要です。
まず覚えておきたいのは、車を屋外に駐車していると盗難被害に遭うリスクが高まるという点です。日本損害保険協会の調査によれば、車両盗難は約7割が屋根の無い屋外駐車場で発生しています。
路上や青空駐車は言わば高価な財産である自動車を野ざらしにしている状態なので、防犯面の対策が重要になります。
では、万一車が盗まれたり車上荒らしに遭った場合、保険は下りるのでしょうか?
結論から言えば、任意の自動車保険で車両保険(盗難補償を含むもの)に加入していれば保険金が支払われるケースが一般的です。「青空駐車だから保険がおりない」ということは基本的にありませんので、もしもの時のために車両保険には加入しておくことをおすすめします。
もちろん、保険会社によって細かな契約条件は異なりますので、心配な場合は契約内容を確認するとよいでしょう。 盗難に遭ってしまった場合の対応としては、何よりまず警察に被害届を出すこと、そして車両保険に入っていれば保険会社にもすぐ連絡することが大切です。
早く行動するほど盗難車発見の可能性も上がりますし、仮に第三者による犯罪に車が使われてしまうリスクも減らせます。保険金の支払いも警察への届出が前提となるため、迅速に対応しましょう。
また、日頃から盗難防止策を講じておくことも重要です。ドアロックやイモビライザー(電子式防犯装置)の使用はもちろん、ハンドルロックや車輪止めなど市販の盗難防止グッズも活用すると安心です。
特に青空駐車では、車だけでなくホイールやマフラーといった部品の盗難も起こり得るため、防犯意識を高く持ってください。
まず覚えておきたいのは、車を屋外に駐車していると盗難被害に遭うリスクが高まるという点です。日本損害保険協会の調査によれば、車両盗難は約7割が屋根の無い屋外駐車場で発生しています。
路上や青空駐車は言わば高価な財産である自動車を野ざらしにしている状態なので、防犯面の対策が重要になります。
では、万一車が盗まれたり車上荒らしに遭った場合、保険は下りるのでしょうか?
結論から言えば、任意の自動車保険で車両保険(盗難補償を含むもの)に加入していれば保険金が支払われるケースが一般的です。「青空駐車だから保険がおりない」ということは基本的にありませんので、もしもの時のために車両保険には加入しておくことをおすすめします。
もちろん、保険会社によって細かな契約条件は異なりますので、心配な場合は契約内容を確認するとよいでしょう。 盗難に遭ってしまった場合の対応としては、何よりまず警察に被害届を出すこと、そして車両保険に入っていれば保険会社にもすぐ連絡することが大切です。
早く行動するほど盗難車発見の可能性も上がりますし、仮に第三者による犯罪に車が使われてしまうリスクも減らせます。保険金の支払いも警察への届出が前提となるため、迅速に対応しましょう。
また、日頃から盗難防止策を講じておくことも重要です。ドアロックやイモビライザー(電子式防犯装置)の使用はもちろん、ハンドルロックや車輪止めなど市販の盗難防止グッズも活用すると安心です。
特に青空駐車では、車だけでなくホイールやマフラーといった部品の盗難も起こり得るため、防犯意識を高く持ってください。
自然環境によるダメージ
もう一つ、屋外に駐車している車は自然環境によるダメージも受けやすい点に注意しましょう。
例えば塗装面は紫外線に長時間さらされるとチョーキング現象(塗装の劣化により白っぽく粉を吹いた状態)が発生し、光沢が失われます。雨風に当たればボディに水滴や汚れが付着してウォータースポット(水垢)の原因にもなります。
鳥のフンや黄砂・花粉なども放置すれば塗装を傷める代表的な要因です。さらに直射日光や寒暖差はゴム製品にも悪影響を及ぼし、タイヤなどが乗っていなくても劣化してヒビ割れを起こすことがあります。
このような環境要因による車体の劣化は保険の補償対象外ですが、自分で対策することである程度防ぐことが可能です。
屋外駐車せざるを得ない場合はこまめな洗車とワックス・コーティングの施工、そしてボディカバーの利用を検討しましょう。
実際、定期的に洗車して汚れや水滴を落とすことで塗装ダメージをかなり抑制できますし、カバーを掛ければ100%ではないものの紫外線や埃から車を守る効果があります。
愛車を長持ちさせるためにも、青空駐車の場合は普段以上にメンテナンスに気を配る必要があります。
例えば塗装面は紫外線に長時間さらされるとチョーキング現象(塗装の劣化により白っぽく粉を吹いた状態)が発生し、光沢が失われます。雨風に当たればボディに水滴や汚れが付着してウォータースポット(水垢)の原因にもなります。
鳥のフンや黄砂・花粉なども放置すれば塗装を傷める代表的な要因です。さらに直射日光や寒暖差はゴム製品にも悪影響を及ぼし、タイヤなどが乗っていなくても劣化してヒビ割れを起こすことがあります。
このような環境要因による車体の劣化は保険の補償対象外ですが、自分で対策することである程度防ぐことが可能です。
屋外駐車せざるを得ない場合はこまめな洗車とワックス・コーティングの施工、そしてボディカバーの利用を検討しましょう。
実際、定期的に洗車して汚れや水滴を落とすことで塗装ダメージをかなり抑制できますし、カバーを掛ければ100%ではないものの紫外線や埃から車を守る効果があります。
愛車を長持ちさせるためにも、青空駐車の場合は普段以上にメンテナンスに気を配る必要があります。
青空駐車・違法駐車によるトラブル事例と注意点
交通安全上のリスクと近隣トラブル
青空駐車や違法な路上駐車は、法律的な罰則だけでなく様々なトラブルの原因にもなります。まず、交通安全上のリスクです。
道路脇に違法に駐車された車両は他のドライバーや歩行者の視界を妨げ、死角を生み出して事故の原因になりかねません。
例えば、違法駐車の車の陰から飛び出した歩行者や自転車に気付かず事故になるケースや、見通しの悪さから車同士が衝突するケースが挙げられます。特に子どもは背が低く死角に入りやすいため、路上駐車は子どもの飛び出し事故の大きな原因になります。
また、道路を塞ぐことで緊急車両の通行を妨げる事態にもなり得ます。実際に違法駐車が原因で救急車の到着が遅れた例も報道されており、違法駐車は周囲に大きな迷惑と危険を及ぼす行為なのです。
次に、地域住民とのトラブルも無視できません。自宅周辺で誰かが継続的に青空駐車をしていると、近隣の住民から苦情が出たり警察へ通報されたりします。
青空駐車の常習者に対しては、警察も地域パトロールなどで警告・取締りを強化する傾向があります。場合によっては近所付き合いや地域コミュニティの問題に発展することもあるため、自分さえ良ければと考えて違法駐車を続けるのは非常にリスクが高いと言えます。
道路脇に違法に駐車された車両は他のドライバーや歩行者の視界を妨げ、死角を生み出して事故の原因になりかねません。
例えば、違法駐車の車の陰から飛び出した歩行者や自転車に気付かず事故になるケースや、見通しの悪さから車同士が衝突するケースが挙げられます。特に子どもは背が低く死角に入りやすいため、路上駐車は子どもの飛び出し事故の大きな原因になります。
また、道路を塞ぐことで緊急車両の通行を妨げる事態にもなり得ます。実際に違法駐車が原因で救急車の到着が遅れた例も報道されており、違法駐車は周囲に大きな迷惑と危険を及ぼす行為なのです。
次に、地域住民とのトラブルも無視できません。自宅周辺で誰かが継続的に青空駐車をしていると、近隣の住民から苦情が出たり警察へ通報されたりします。
青空駐車の常習者に対しては、警察も地域パトロールなどで警告・取締りを強化する傾向があります。場合によっては近所付き合いや地域コミュニティの問題に発展することもあるため、自分さえ良ければと考えて違法駐車を続けるのは非常にリスクが高いと言えます。
車両への被害と事故時の不利益
車への被害や犯罪被害のリスクも高まります。
上述の通り盗難の危険もありますし、長時間路上に置かれた車は車上荒らしに狙われたり、イタズラや器物損壊(落書き、パンク等)を受けたりする可能性も否定できません。
仮に違法駐車中の車が第三者に損壊されても、自身の過失で招いた状況下では保険金請求がスムーズにいかないケースも考えられます。
また、違法駐車の車両が他の車に衝突される(追突される等)事故では、本来過失のないはずの駐車車両側にも「違法に駐車していた」という過失相殺要因が生じ、十分な補償を受けられなくなる可能性もあります。
つまり、違法に駐車しているだけで自ら不利な状況を招いてしまうのです。
上述の通り盗難の危険もありますし、長時間路上に置かれた車は車上荒らしに狙われたり、イタズラや器物損壊(落書き、パンク等)を受けたりする可能性も否定できません。
仮に違法駐車中の車が第三者に損壊されても、自身の過失で招いた状況下では保険金請求がスムーズにいかないケースも考えられます。
また、違法駐車の車両が他の車に衝突される(追突される等)事故では、本来過失のないはずの駐車車両側にも「違法に駐車していた」という過失相殺要因が生じ、十分な補償を受けられなくなる可能性もあります。
つまり、違法に駐車しているだけで自ら不利な状況を招いてしまうのです。
私有地での無断駐車トラブル
さらに、無断駐車をめぐるトラブルにも触れておきましょう。
他人の所有地や契約駐車場に勝手に車を停める「無断駐車」は各地で問題になっています。
もし自分の敷地や月極駐車場区画に見知らぬ車が停まっていたら頭にきてしまいますが、その際の対処にも注意が必要です。基本的に私有地での無断駐車は警察は民事不介入となり、すぐには動いてくれません。
かといって、勝手にレッカー移動したり車輪にロックを掛けたりすると、こちらが逆に法律に触れる恐れがあります。
まずは警告の張り紙をする、写真を撮って記録するなど穏便な方法でやめてもらうよう促し、それでも繰り返されるようなら弁護士に相談して損害賠償請求など法的手段を検討するのが適切です。
一方で、公道上の明らかな無断駐車(違法駐車)であれば警察に通報すれば対応してくれる場合がほとんどです。自分が被害者になる場合も加害者になる場合も、駐車のマナー違反は大きなトラブルに発展しうることを覚えておきましょう。
他人の所有地や契約駐車場に勝手に車を停める「無断駐車」は各地で問題になっています。
もし自分の敷地や月極駐車場区画に見知らぬ車が停まっていたら頭にきてしまいますが、その際の対処にも注意が必要です。基本的に私有地での無断駐車は警察は民事不介入となり、すぐには動いてくれません。
かといって、勝手にレッカー移動したり車輪にロックを掛けたりすると、こちらが逆に法律に触れる恐れがあります。
まずは警告の張り紙をする、写真を撮って記録するなど穏便な方法でやめてもらうよう促し、それでも繰り返されるようなら弁護士に相談して損害賠償請求など法的手段を検討するのが適切です。
一方で、公道上の明らかな無断駐車(違法駐車)であれば警察に通報すれば対応してくれる場合がほとんどです。自分が被害者になる場合も加害者になる場合も、駐車のマナー違反は大きなトラブルに発展しうることを覚えておきましょう。
自宅に駐車場がない場合の対策
駐車場の確保
月極駐車場を借りることが一般的です。
自宅周辺で車を停められる月極(つきぎめ)駐車場を探し、契約しておきましょう。最近ではインターネットで月極駐車場を検索・契約できるサービスもあります。
時間貸し駐車場(コインパーキング)を活用する方法もあります。ただしコインパーキングは長期利用すると割高ですし、夜間は施錠されるタイプもあるので注意が必要です。
駐車場シェアリングサービス(例:akippaなど)も登場しています。こうしたサービスで自宅近くの駐車場所を確保できる場合もありますので検討してみてください。
いずれにせよ、車を所有するなら自宅から半径2km以内(地域による)で保管場所を用意することが法律上求められます。車庫証明の申請時には駐車場の所在地や契約書の写しなど提出が必要です。
裏を返せば、そうした手続きを経て正式に駐車場を確保しない限り車を持ってはいけないということでもあります。
自宅周辺で車を停められる月極(つきぎめ)駐車場を探し、契約しておきましょう。最近ではインターネットで月極駐車場を検索・契約できるサービスもあります。
時間貸し駐車場(コインパーキング)を活用する方法もあります。ただしコインパーキングは長期利用すると割高ですし、夜間は施錠されるタイプもあるので注意が必要です。
駐車場シェアリングサービス(例:akippaなど)も登場しています。こうしたサービスで自宅近くの駐車場所を確保できる場合もありますので検討してみてください。
いずれにせよ、車を所有するなら自宅から半径2km以内(地域による)で保管場所を用意することが法律上求められます。車庫証明の申請時には駐車場の所在地や契約書の写しなど提出が必要です。
裏を返せば、そうした手続きを経て正式に駐車場を確保しない限り車を持ってはいけないということでもあります。
車を持たない選択
もし経済的・地理的な理由でどうしても駐車場が確保できない場合、車を所持しないという選択肢も視野に入れるべきです。
カーシェアリングやレンタカー、公共交通機関を活用すれば車が無くても生活できる場面は多くあります。無理に車を所有して違法駐車を繰り返すくらいなら、必要なときだけ車を利用するライフスタイルの方が健全です。
特に都心部では駐車場代も高額になりがちなので、維持費とのバランスも考えて検討しましょう。 また、軽自動車について補足すると、一部地域を除き軽自動車は車庫証明の提出義務がありません。
しかし多くの都市部では軽自動車でも保管場所の届出が必要で、未届出で放置すると罰則があります。ですから「軽だから路上に停めても平気」ということはなく、軽自動車であっても必ず駐車場を用意してください。
カーシェアリングやレンタカー、公共交通機関を活用すれば車が無くても生活できる場面は多くあります。無理に車を所有して違法駐車を繰り返すくらいなら、必要なときだけ車を利用するライフスタイルの方が健全です。
特に都心部では駐車場代も高額になりがちなので、維持費とのバランスも考えて検討しましょう。 また、軽自動車について補足すると、一部地域を除き軽自動車は車庫証明の提出義務がありません。
しかし多くの都市部では軽自動車でも保管場所の届出が必要で、未届出で放置すると罰則があります。ですから「軽だから路上に停めても平気」ということはなく、軽自動車であっても必ず駐車場を用意してください。
まとめ
青空駐車と路上駐車の違い、そして駐車に関する法律やルール、対策について見てきました。
どちらの行為も違法であり、罰則だけでなく安全面や保険面でもリスクが大きいことがお分かりいただけたと思います。車を所有する以上、責任を持って保管場所を確保し、道路上に無闇に車を放置しないようにしましょう。
駐車ルールを守ることは周囲への思いやりであると同時に、自分自身の財産と安全を守ることにもつながります。
どちらの行為も違法であり、罰則だけでなく安全面や保険面でもリスクが大きいことがお分かりいただけたと思います。車を所有する以上、責任を持って保管場所を確保し、道路上に無闇に車を放置しないようにしましょう。
駐車ルールを守ることは周囲への思いやりであると同時に、自分自身の財産と安全を守ることにもつながります。