無断駐車はどう対処したらいいの?注意点を解説

駐車禁止

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無断駐車でトラブルになるケースは、全国的に見ても少なくないようです。

もし、私有地や公道に無断駐車されているのを見たら、どのように対処すればよいのでしょうか。
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公道か私有地かで対処法は異なる

公道か私有地かで対処法は異なる

無断駐車への対処法は、無断駐車されている場所が公道か私有地かどうかで異なります。

まず、私有地の場合、警察に連絡したとしても基本的には民事不介入のため、対応してくれるケースは少ないでしょう。

さらに、個人でレッカー移動をしたり、タイヤにロックをかけるといった行為も、民法・刑法で原則禁止されている自力救済にあたるため、避けるべきです。

このことから、民法で定められた個人の権利を侵害した不法行為であるとして、私有地の無断駐車に対しては、まずは警告文などを掲示する方法が考えられます。

同時に、ナンバーや車両の特徴が分かるように写真などを撮影しておき、ワイパーなどに文書を挟んでおく方法が考えられます。

警告文の効果がない場合、弁護士に相談することも視野に入ってきます。

弁護士法の第23条の2では、「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる」としています。

このことから、車の車種やナンバーの写真を元に弁護士に依頼することで、車の持ち主を特定することが可能になります。そして、最終手段となるのが弁護士を通じた損害賠償請求です。

損害賠償金は、周辺駐車場の料金相場やに基づいて算出されることが多く、加えて、弁護士費用を含めた金額の支払いを無断駐車していたドライバーに命じる事ができるようです。
一方、公道への無断駐車の場合、私有地への無断駐車と異なり違法行為にあたります。

いわゆる駐禁であれば、駐車禁止の張り紙が貼られ、放置違反金は10,000〜18,000円ほどとなり、違反点数の加点はありません。

しかし、日常的に公道を車庫として利用していると判断されれば、自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称車庫法)によって保管場所法違反となります。

この法律では、第11条にて「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」としており、同法2の1項及び2項にて日中は12時間、夜間は8時間以上の駐車は法律違反となります。

違法行為として検挙されると3ヵ月以内の懲役もしくは20万円以下の罰金が課せられ、違反点数が3点加算されます。

公道への無断駐車は、警察に連絡することで対応してくれる場合がほとんどです。

大きなトラブルに繋がりかねないため、自分で解決しようとせず、警察の力に頼った方がよいでしょう。
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