無断駐車したらどうなる?罰金は払わなくてはいけないの?

駐車禁止

※この記事には広告が含まれます

無断駐車は車を無断で停めた場所が、公道か私有地かによって問われる責任が異なります。

それぞれ、どのような責任を負うことになるのでしょうか。
Chapter
公道の場合
私有地の場合

公道の場合

まず、公道に無断駐車をした場合、道路交通法の第51条の4第1項によって違法駐車であると判断されます。

この法では「同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる」としています。

つまり、違法駐車をしている車を運転手本人がすぐに動かせない状態にある場合、警察官などは該当する車両に違反金の支払いを命じる張り紙などを貼り付けることができると定めているのです。

さらに、同法の2にて、「何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。」ともしています。

駐車禁止の張り紙が貼られた場合、放置違反金は10,000〜18,000円ほどとなり、違反点数の加点はありません

また、公道で路上への駐車が認められている場所であっても、自動車の保管場所の確保に関する法律によって日中は12時間、夜間は8時間以上の駐車は法律違反となります。

これは、保管場所としての道路の使用の禁止等を定めた第11条によって規定されており、違法行為として検挙されると3ヵ月以内の懲役もしくは20万円以下の罰金が課せられます。

私有地の場合

そして、私有地への無断駐車は、月極駐車場の無断占有などが該当します。このようなパターンでは、無断駐車をしていたために、駐車場の持ち主などから罰金の支払いなどを求める張り紙などをされるケースも珍しくありません。

しかし、このような場合、無断駐車をした人は張り紙に従って罰金を支払う必要はありません。なぜならば、月極駐車場のようなスペースは、道路法で規定している道路には該当しないためです。

無断駐車によって罰金が発生するのは、あくまでもその場所が道路であると認められる必要があるため、私有地への無断駐車では罰金は発生しないという理屈です。

ただし、私有地で無断駐車をした場合、前述したような刑事上の責任はなくても、民事上での責任を負います

私有地内での無断駐車は損害賠償請求の対象であり、民法190条で定められている不当利益返還請求や民法第709条の不法行為といった法に従い、損害賠償が請求される可能性があり得るのです。

公道での無断駐車は刑事上の責任、私有地での無断駐車は民事上の責任といった違いがあります。いずれにしろ、無断駐車は不当であり、トラブルの元となる行為です。自分勝手な無断駐車は避けた方が良いでしょう。
【お得情報あり】CarMe & CARPRIMEのLINEに登録する

商品詳細