運転中にイヤホンをしていると捕まることがある?道路交通法には規定なし?
更新日:2024.09.09
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運転中、周囲の車のドライバーがイヤホンをしているのを見かけたことはないでしょうか。
イヤホンは、音楽を聞くことやハンズフリー通話をする目的で使われるのが一般的です。
車内でのイヤホン使用は交通違反になるのでしょうか。
イヤホンは、音楽を聞くことやハンズフリー通話をする目的で使われるのが一般的です。
車内でのイヤホン使用は交通違反になるのでしょうか。
運転中のイヤホン使用は違法ではない|都道府県によっては条例違反!?
車を運転している最中、イヤホンを付けること自体は違法行為ではありません。
なぜなら、イヤホンの装着を禁止する法律が道路交通法に存在しないためです。
しかし、道路交通法にはドライバーに安全運転を義務付ける第70条が存在しています。
この法律は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とした法であり、違反すると大型12,000円・普通9,000円・二輪7,000円・原付6,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。
この法によって、イヤホンを装着すること自体は違法行為にはあたりませんが、イヤホンを装着することに気を取られ、事故を起こしたりすれば安全運転義務違反などに抵触する可能性は高くなります。
なぜなら、イヤホンの装着を禁止する法律が道路交通法に存在しないためです。
しかし、道路交通法にはドライバーに安全運転を義務付ける第70条が存在しています。
この法律は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とした法であり、違反すると大型12,000円・普通9,000円・二輪7,000円・原付6,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。
この法によって、イヤホンを装着すること自体は違法行為にはあたりませんが、イヤホンを装着することに気を取られ、事故を起こしたりすれば安全運転義務違反などに抵触する可能性は高くなります。
また、都道府県によっては交通規則によって、イヤホンの装着を禁止している場合もあります。
例として、東京都が定めている道路交通法施行細則第8条、運転者の遵守事項5では「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」としています。
ほかの都道府県もおおむね同様の内容となっており、イヤホンを装着し音楽などをきくことによって、クラクションや緊急車両サイレンの音をドライバーが聞こえなくすることを禁止するために設けられた条例であることが分かります。
この条例に違反すると5万円以下の罰金が課され、違反点数の加点はありませんが大型7,000円・普通6,000円・二輪5,000円の反則金を支払わなければなりません。
以上のことから、周囲の音を聞こえづらくしてしまうイヤホンは、運転中は外したほうが良いと言えるでしょう。
例として、東京都が定めている道路交通法施行細則第8条、運転者の遵守事項5では「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」としています。
ほかの都道府県もおおむね同様の内容となっており、イヤホンを装着し音楽などをきくことによって、クラクションや緊急車両サイレンの音をドライバーが聞こえなくすることを禁止するために設けられた条例であることが分かります。
この条例に違反すると5万円以下の罰金が課され、違反点数の加点はありませんが大型7,000円・普通6,000円・二輪5,000円の反則金を支払わなければなりません。
以上のことから、周囲の音を聞こえづらくしてしまうイヤホンは、運転中は外したほうが良いと言えるでしょう。