交差点内で信号が赤になった!そのまま進んでも違反にはならない?
更新日:2024.09.12
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交差点に進入した後、信号が赤になってしまった経験はないでしょうか。基本的に、赤信号は停止位置で停止しなければならない信号です。
この場合はそのまま進んでも違反にはならないのでしょうか。
この場合はそのまま進んでも違反にはならないのでしょうか。
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- そのまま進行しても問題ない
そのまま進行しても問題ない
交差点内で信号が赤になってしまった場合、そのまま進んでも取り締まりの対象にはなりません。
法的根拠は、道路交通法施行令の第1章第2条であり、「交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること」、および「交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行することができること」としているためです。
このことから、交差点に左折もしくは右折進入した後で赤信号になっても違反ではなく、基本的に取り締まりの対象にはならないといえるでしょう。
しかし、同法は「当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない」という条件が付いています。
そのため、青信号で直進してきた車両の邪魔になるような運転をした場合は、違反と判断される可能性もあります。
法的根拠は、道路交通法施行令の第1章第2条であり、「交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること」、および「交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行することができること」としているためです。
このことから、交差点に左折もしくは右折進入した後で赤信号になっても違反ではなく、基本的に取り締まりの対象にはならないといえるでしょう。
しかし、同法は「当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない」という条件が付いています。
そのため、青信号で直進してきた車両の邪魔になるような運転をした場合は、違反と判断される可能性もあります。
また、仮に赤信号になったあとで交差点内に進入すれば、道路交通法第7条にて規定されている信号無視になり、大型12,000円・普通9,000円・二輪7,000円・小型特殊/原付6,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。
さらに、交差点内で停止することが予想されるにも関わらず、無理に交差点内に進入した場合は、同法第50条の交差点進入禁止違反に問われかねません。こちらは、大型7,000円・普通/二輪6,000円・小型特殊/原付5,000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されます。
交差点は、直線道路と比較しても事故の発生率が高い場所でもあります。
交差点に進入する時は、信号が変わるタイミングなども予想して、赤信号になりそうなタイミングで無理をするべきではないでしょう。
さらに、交差点内で停止することが予想されるにも関わらず、無理に交差点内に進入した場合は、同法第50条の交差点進入禁止違反に問われかねません。こちらは、大型7,000円・普通/二輪6,000円・小型特殊/原付5,000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されます。
交差点は、直線道路と比較しても事故の発生率が高い場所でもあります。
交差点に進入する時は、信号が変わるタイミングなども予想して、赤信号になりそうなタイミングで無理をするべきではないでしょう。