信号無視してないのに!無視したと警察に言われた時に証拠を出して立証できるのか?
更新日:2024.09.09
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信号無視は明確な交通違反の1種です。
故意に赤信号を無視すれば、もちろん取り締まりの対象となります。
ですが、確実に青信号だったのに信号無視の疑いで取り締まりにあった場合、無実を証明することはできるのでしょうか。
故意に赤信号を無視すれば、もちろん取り締まりの対象となります。
ですが、確実に青信号だったのに信号無視の疑いで取り締まりにあった場合、無実を証明することはできるのでしょうか。
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- 信号無視の取り締まりは客観的な証拠があれば立証は可能
信号無視の取り締まりは客観的な証拠があれば立証は可能
そもそも信号無視とは、道路交通法の第7条にて定められた、信号機の信号等に従う義務に違反する行為のことを指します。
同法では、「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない」としています。
この法律に違反して検挙されれば、大型12000円・普通9000円・二輪7000円・小型特殊および原付6000円の罰金に加え、違反点数が2点加算されます。
同法では、「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない」としています。
この法律に違反して検挙されれば、大型12000円・普通9000円・二輪7000円・小型特殊および原付6000円の罰金に加え、違反点数が2点加算されます。
さらに、信号が赤色の時に交差点に進入することはもちろん信号無視と判断されますが、信号が黄色の場合でも、停止線を越えて交差点に進入することは原則禁止されています。
黄色信号で交差点に進入しても違反にならないのは、車が停止線に近づいた際、安全に停止できない場合のみです。
前方の信号が黄色になったのを見て、無理やりスピードを上げて交差点に進入するような行為は、信号無視として検挙される可能性が高くなります。
以上を踏まえて、信号無視を確実にしていないのに信号無視をしたとして取り締まりにあった場合、客観的な証拠があれば立証は十分に可能だと考えられます。
黄色信号で交差点に進入しても違反にならないのは、車が停止線に近づいた際、安全に停止できない場合のみです。
前方の信号が黄色になったのを見て、無理やりスピードを上げて交差点に進入するような行為は、信号無視として検挙される可能性が高くなります。
以上を踏まえて、信号無視を確実にしていないのに信号無視をしたとして取り締まりにあった場合、客観的な証拠があれば立証は十分に可能だと考えられます。
客観的な証拠に成り得るのは、ドライブレコーダーの記録映像や周辺に設置された防犯カメラの映像、現場を目撃していた周辺住民や歩行者の証言などがあてはまるでしょう。
これらの映像を警察官に見せ、検証してもらうことで無実を立証できる可能性は高くなるといえます。
ただし、映像記録や第三者の証言といった客観的な証拠がない場合、無実を証明するために裁判にまで発展するケースも存在しています。
そういった状況にもつれこまなくて済むように、法に則った安全な運転をしていたという証明をするためにも、ドライブレコーダーの導入などの自衛はしておいた方が良さそうです。
これらの映像を警察官に見せ、検証してもらうことで無実を立証できる可能性は高くなるといえます。
ただし、映像記録や第三者の証言といった客観的な証拠がない場合、無実を証明するために裁判にまで発展するケースも存在しています。
そういった状況にもつれこまなくて済むように、法に則った安全な運転をしていたという証明をするためにも、ドライブレコーダーの導入などの自衛はしておいた方が良さそうです。