赤の点滅信号は「徐行」or「一時停止」どちらが正しい?
更新日:2024.09.12
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夜間、交通量が少なくなるような交差点に、赤の点滅信号が設置されている道路があります。
点滅していない赤信号は停止位置で止まるのが原則ですが、点滅している場合はどうすればよいのでしょうか。
点滅していない赤信号は停止位置で止まるのが原則ですが、点滅している場合はどうすればよいのでしょうか。
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- 車は停止線の手前で一旦停止
車は停止線の手前で一旦停止
点滅信号とは、黄色もしくは赤色の灯火が点いたり消えたりしている信号を指します。
一般的な3色の信号が、時間帯等によって点滅するタイプに変わるものや、点滅信号専用として設置されているものも存在しています。
信号の灯火の意味については、道路交通法施行令第2条にて定められており、条文にて「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと」としています。
このことから、赤の点滅信号が設置されている場所では、停止位置の手前で一旦停止し、左右の安全を確認したのちに通過することが求められるのです。
一般的な3色の信号が、時間帯等によって点滅するタイプに変わるものや、点滅信号専用として設置されているものも存在しています。
信号の灯火の意味については、道路交通法施行令第2条にて定められており、条文にて「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと」としています。
このことから、赤の点滅信号が設置されている場所では、停止位置の手前で一旦停止し、左右の安全を確認したのちに通過することが求められるのです。
また、通常の信号と同じく、赤の点滅信号で定められた一旦停止を無視すると道路交通法違反となります。
大型9,000円・普通7,000円・二輪6,000円・小型特殊/原付5,000円の罰金が科せられ、違反点数が2点加算されることになります。点滅でない信号を無視した場合の罰則と比較して、反則金は低く設定されていますが、違反であることに代わりはありません。
赤の点滅信号に差し掛かったら、交通量が少ないからといって横着せず、きちんと一旦停止するよう心がけるべきでしょう。
大型9,000円・普通7,000円・二輪6,000円・小型特殊/原付5,000円の罰金が科せられ、違反点数が2点加算されることになります。点滅でない信号を無視した場合の罰則と比較して、反則金は低く設定されていますが、違反であることに代わりはありません。
赤の点滅信号に差し掛かったら、交通量が少ないからといって横着せず、きちんと一旦停止するよう心がけるべきでしょう。