あなたはこの標識の意味が分かりますか?紛らわしい道路標識を解説
更新日:2024.09.09
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日頃クルマを運転する上で、道路標識を正しく認識できることが前提条件となります。教習所で標識の意味や種類を勉強して覚えたという方がほとんどでしょう。
しかし、道路上で滅多に見かけない標識などは、その意味を忘れてしまっているベテランドライバーも多いのではないでしょうか?
そこで今回は、うっかり間違いやすい道路標識を解説します。
しかし、道路上で滅多に見かけない標識などは、その意味を忘れてしまっているベテランドライバーも多いのではないでしょうか?
そこで今回は、うっかり間違いやすい道路標識を解説します。
道路標識の数と種類をおさらい
日本国内において、道路標識はおよそ200種類ほども存在しており、国土交通省が設置するものと都道府県や政令市といった地方自治体が設置するものの2つに分かれています。
さらにそこから4種類に分類され、目的地・通過地の方向、距離や位置を示す「案内標識」、ドライバーに注意を促すための「警戒標識」、禁止・規制・制限を知らせる「規制標識」、通行する上で守らなければならない事項を示す「指示標識」の4種類に分けられるのです。
道路標識は、現在国内の道路上におよそ979万枚も設置されており、その内およそ59万枚が灯火式・反射式または自発光式の大型標識となっています。
標識の歴史を遡ってみると、初めに日本で道路標識が設置されたのは大正時代のこと。
馬車やクルマが普及し始めていた大正11年に、交通を円滑にするために案内の「道路案内標」と警戒に当たる「道路警戒標」の2種類を全国で統一した標識として設置したのが始まりなのです。
さらにそこから4種類に分類され、目的地・通過地の方向、距離や位置を示す「案内標識」、ドライバーに注意を促すための「警戒標識」、禁止・規制・制限を知らせる「規制標識」、通行する上で守らなければならない事項を示す「指示標識」の4種類に分けられるのです。
道路標識は、現在国内の道路上におよそ979万枚も設置されており、その内およそ59万枚が灯火式・反射式または自発光式の大型標識となっています。
標識の歴史を遡ってみると、初めに日本で道路標識が設置されたのは大正時代のこと。
馬車やクルマが普及し始めていた大正11年に、交通を円滑にするために案内の「道路案内標」と警戒に当たる「道路警戒標」の2種類を全国で統一した標識として設置したのが始まりなのです。
「一方通行」と「左折可」
まず間違いやすい標識として真っ先に挙げられるのが、「一方通行」と「左折可」でしょう。
青地に白い矢印が一方通行であり、白地に青い矢印が左折可の標識です。
一方通行は、標識が示す方向からのみ進入可能な道であることを表しており、矢印の方向に進みながら直進・右左折をすることができます。
一方通行の道に逆から進入したり、指定方向以外進行禁止を破ってしまうと、通行禁止違反に問われることも。
普通車なら7,000円、大型車だと9,000円の反則金が課され、違反点数が2点引かれることになるので、注意しましょう。
青地に白い矢印が一方通行であり、白地に青い矢印が左折可の標識です。
一方通行は、標識が示す方向からのみ進入可能な道であることを表しており、矢印の方向に進みながら直進・右左折をすることができます。
一方通行の道に逆から進入したり、指定方向以外進行禁止を破ってしまうと、通行禁止違反に問われることも。
普通車なら7,000円、大型車だと9,000円の反則金が課され、違反点数が2点引かれることになるので、注意しましょう。
左折可が設置されている交差点では、正面の信号に関わらず左折可能な交差点であるという意味です。
例えば正面の信号が赤であっても、左折をしたい車両はそのまま左折することができるのです。
この標識を理解していない左折車両が先頭で信号待ちをしていて、後方の左折車両からクラクションを鳴らされる、という場面もしばしば。
矢印を標識に使った似ている標識といえば、もう1つ「指定方向以外進行禁止」がありますが、こちらは標識の矢印によって指定されている方向以外の通行を禁止する標識です。
例えば正面の信号が赤であっても、左折をしたい車両はそのまま左折することができるのです。
この標識を理解していない左折車両が先頭で信号待ちをしていて、後方の左折車両からクラクションを鳴らされる、という場面もしばしば。
矢印を標識に使った似ている標識といえば、もう1つ「指定方向以外進行禁止」がありますが、こちらは標識の矢印によって指定されている方向以外の通行を禁止する標識です。
「車両通行止め」・「駐車禁止」・「駐停車禁止」
「車両通行止め」・「駐車禁止」・「駐停車禁止」の3つはとてもややこしいと言えるでしょう。
まず、青字のデザインに赤い斜線が入っているのが「駐車禁止」で、斜線ではなくバッテンとなるのが「駐停車禁止」です。
混同しやすい「駐車禁止」と「駐停車禁止」の標識には、その場所でクルマを停車することが可能/不可能という違いがあるのです。
「駐車」とは、タクシーが客を待ったりトラックの荷物の積み下ろしといった、ドライバーがクルマから離れておりすぐにはクルマが動かせない、5分で終わらない停車を指します。
一方で「停車」とは、人が乗り降りしたり5分以内で終わる荷物の積み込み、すぐクルマを動かすことができる短い時間の停止を指します。
このことから、短時間ならクルマを停めてもいいのが「駐車禁止」、たとえ短時間であってもクルマを停めてはいけないのが「駐停車禁止」となるため、間違えないように注意することが大事です。
まず、青字のデザインに赤い斜線が入っているのが「駐車禁止」で、斜線ではなくバッテンとなるのが「駐停車禁止」です。
混同しやすい「駐車禁止」と「駐停車禁止」の標識には、その場所でクルマを停車することが可能/不可能という違いがあるのです。
「駐車」とは、タクシーが客を待ったりトラックの荷物の積み下ろしといった、ドライバーがクルマから離れておりすぐにはクルマが動かせない、5分で終わらない停車を指します。
一方で「停車」とは、人が乗り降りしたり5分以内で終わる荷物の積み込み、すぐクルマを動かすことができる短い時間の停止を指します。
このことから、短時間ならクルマを停めてもいいのが「駐車禁止」、たとえ短時間であってもクルマを停めてはいけないのが「駐停車禁止」となるため、間違えないように注意することが大事です。
「駐車禁止」と「駐停車禁止」が青字の標識なのに対し、白地なのが「車両通行止め」です。
この標識の意味はシンプルで、歩行者以外、つまりすべての車両の通行を禁止した標識です。
これが設置された道路では、軽車両に分類される自転車や原付などの通行も禁止されるので、自転車ならよかろう!と通行することがないようにしましょう。
この標識の意味はシンプルで、歩行者以外、つまりすべての車両の通行を禁止した標識です。
これが設置された道路では、軽車両に分類される自転車や原付などの通行も禁止されるので、自転車ならよかろう!と通行することがないようにしましょう。
前述したように、道路標識の数は200余りにもなるため、その全ての名称や意味を完璧に覚えておくのは非常に困難なことでしょう。
しかし、今回紹介した間違いやすい標識は普段目にする機会が多いものばかりなので、覚えておいて損はありません。
自分や周囲の人々を守るためにも、道路標識は間違えないようにするのが一番なのです。
※2021年7月現在
しかし、今回紹介した間違いやすい標識は普段目にする機会が多いものばかりなので、覚えておいて損はありません。
自分や周囲の人々を守るためにも、道路標識は間違えないようにするのが一番なのです。
※2021年7月現在