あなたもじつは違反かも!? うっかりやっている違法改造3選

ドライブレコーダー

※この記事には広告が含まれます

フロントスクリーンにステッカーを貼ってしまう、ドライブレコーダーを法規以外の場所に設置してしまうなど、知らずにうっかりやってしまいそうな違法改造を集めてみた。

文・塚田勝弘
--------------------------------------------------------------------------
いつもCarMeをご覧いただき誠にありがとうございます。
一部、記事内容を加筆・修正いたしました。
(2018年11月30日)

Chapter
道路運送車両法で禁じられている違法改造
流行のドライブレコーダーの取り付け位置に注意
ライト(バルブ類)の変更は車検対応が必須
透明に見えるカーフィルムも透過率70%以上が必要

道路運送車両法で禁じられている違法改造

クルマに関わらず、「知らずに」だろうが、「うっかり」だろうが違法は違法だ。標識の見落としや速度超過などで警察に捕まった時に、「知らなかった」、「見えなかった」、「ついうっかり」と言い訳しても基本的には見逃してもらえないはずだ(彼ら彼女らは取り締まるのが仕事なので、見なかったふりはあるかもしれないが)。

国土交通省も「道路運送車両法では、何人に対しても不正改造を禁止しています。違反すると、罰則もある厳しい規定です」とホームページで告知している。

とはいえ、道路運送車両法を細かく見ていくと、切りがないので今回は「知らずに」、「うっかり」してしまいがちな違法改造をいくつかピックアップしてみた。

流行のドライブレコーダーの取り付け位置に注意

年々、出荷台数が右肩上がりで伸びているドライブレコーダー。カメラ一体型でも分離型でもフロントスクリーン(前面ガラス)に装着する必要がある。とはいえ、フロントスクリーンのどこに取り付けてもOKというわけではない。

先述した道路運送車両の保安基準(細目告示第39条、第117条、第195条関係)によると、「事故時や運行中の運転者の状況に係る情報を入手するためのカメラ」つまり、車内撮影用のドライブレコーダーも装着可能になっているのがポイント(2017年6月22日の改正)。

その装着範囲は、「道路及び交通状況に係る情報を入手するためのカメラ(つまりドライブレコーダー)の設置が認められている範囲と同一の範囲に限り、前面ガラスに設置することができることとします」としている。

設置範囲についてもさらに法律用語らしく難しく書いてあるが、「ガラス開口部の実長の20%以内の範囲」、「車室内後写鏡(バックミラー、ルームミラーなど)により遮へいされる前面ガラスの範囲」としている。

つまり、フロントスクリーンの上部20%以内、ルームミラーに隠れる範囲に装着すればOKということだ。なお、被牽引車両はのぞく。
ドライブレコーダーだけでなく、カーナビも要注意。フロントスクリーンに取り付けていい物も道路運送車両法に明記されていて、ドライブレコーダー、公共の電波の受信のために前面ガラスに貼り付けるアンテナ(GPSやVICS、地デジ、ETC用など)がそうだ。

ほかにもフロントスクリーンに貼り付けていいステッカーなども決められていて、整備命令標章(不正改造車に貼られるステッカー)、車検証と一緒にもらえるお馴染みの検査標章、保安基準適合標章(指定整備工場で点検・整備後、自動車検査員が保安基準に適合していると認めた時に発行される証明書)、臨時検査合格標章、保険標章、共済標章(自賠責保険の満了年月が分かるステッカー)などがあり、好き勝手に何でもフロントスクリーンに貼ってはいけないのだ。

では、運転席と助手席のサイドウインドウはどうか?こちらもカーフィルム透過率70%以上やカーテンを閉めて走ってはいけないという法規からも分かるように、好き勝手に貼ることはできない。ただし、盗難防止装置のステッカーはガラスの後端より125mm以内、下端より100mm以内の長方形の範囲内に限り装着が可能だ。

ライト(バルブ類)の変更は車検対応が必須

灯火類(ライト類)も色や取付位置が決められている。

トヨタ 86のデビュー時に話題になったのが、SUBARU BRZと異なり、トヨタ 86のウインカーは両側にあるバンパーの低い位置に配置されていたこと。これは、道路運送車両法の保安基準が定める「指示部上縁の高さが2.1m(側面は2.3m)以下、下縁の高さが0.35m以上」法規から、ローダウンがしにくいと指摘されていた。その後、ビッグマイナーチェンジで86のウインカー位置は変更された。

ドレスアップとしてライト類を変える際は、色や明るさなどに注意する必要があるのと同時に、位置についても注意する必要がある。ヘッドライトは左右対称であり、色は白(ケルビンという単位の色温度)、光度も下限、上限が決められていて、下限は、2灯式はロー/ハイが同時に点灯しない場合、1灯につき15,000cd(カンデラ)以上。

ロー/ハイが同時に点灯する場合、1灯につき12,000cd以上。4灯式の場合は、ハイビームが1灯につき15,000cd以上。ただし、12,000cdに満たない場合、ロービーム/ハイビームを同時点灯させた状態で15,000cd以上になる。

また、フォグランプは白もしくは黄色(淡黄色)、ウインカーはオレンジ、デイライトは白か薄い青、点滅しないこと、300カンデラを超えないコトなどの規定がある。

透明に見えるカーフィルムも透過率70%以上が必要

ほかにも、カーフィルムをフロントスクリーン、運転席と助手席のサイドウインドウに貼る場合は、透過率70%以上であることも注意ポイントだ。これをクリアしないと車検が通らなくなる。

また、運転席と助手席のサイドウインドウのカーテンの設置も完全に不可ではないが、「カーテンがサイドウインドウに一切触れることがないように取付する」、「運転席の背もたれよりも前に出ないように装着する」、「運転中はカーテンを開ける」という3つを満たす必要がある。

これ以外にも違法改造と思われる事例はいくつもあるだろうが、カーフィルム透過率や灯火類などもカーショップのプロに聞けばセーフかアウトか教えてくれるはず。

「知らずに」、「うっかり」で違法改造にならないように気をつけたいものだ。

【お得情報あり】CarMe & CARPRIMEのLINEに登録する

商品詳細