おにぎりやパンなど、運転中にご飯を食べるのも違反になるの?
更新日:2024.09.09
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スケジュールが過密で、ゆっくり食事をする時間がないなどの理由で、クルマを運転しながらパンやおにぎりを食べていたりしませんか?言うまでもないことですが、”ながら運転”は非常に危険です。スマホや携帯電話を使用しながら運転すれば違反ですが、「なにかを食べながら運転すること」は違反となるのでしょうか。
文・赤井福
- Chapter
- ながら運転での罰則とは?
- ご飯を食べながら運転は「ながら運転」か?
ながら運転での罰則とは?
ドライバーはクルマを安全に走行させる義務があり、刻々と変わり続ける道路状況に対して、最良の判断を行い、適切な操作を行う必要があります。
道路交通法に定められた『運転者および使用者の義務』のなかでは、安全運転の義務「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と規定されています。
つまり、確実で安全な操作を行えない場合は安全運転義務違反となり、普通車なら違反点数2点、反則金9,000円の支払いを命じられます。
具体的には、運転操作不適、漫然運転、脇見運転、動静不注意、安全不確認、安全速度、その他にわかれており、運転操作不適のなかには、ハンドル操作、ブレーキ操作、ペダル踏み間違いが含まれます。
前をよく見ていなかった、ペダルを踏み間違った、ハンドル操作を誤ったという事故原因は、すべて「安全運転義務違反」によるものです。
道路交通法に定められた『運転者および使用者の義務』のなかでは、安全運転の義務「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と規定されています。
つまり、確実で安全な操作を行えない場合は安全運転義務違反となり、普通車なら違反点数2点、反則金9,000円の支払いを命じられます。
具体的には、運転操作不適、漫然運転、脇見運転、動静不注意、安全不確認、安全速度、その他にわかれており、運転操作不適のなかには、ハンドル操作、ブレーキ操作、ペダル踏み間違いが含まれます。
前をよく見ていなかった、ペダルを踏み間違った、ハンドル操作を誤ったという事故原因は、すべて「安全運転義務違反」によるものです。
ご飯を食べながら運転は「ながら運転」か?
ながら運転で明確に罰則規定があるのは、スマホ・携帯電話の使用です。通話やメールをしているのはもちろん、軽微な操作も禁止されています。これは、携帯電話の使用による前方不注意事故や、ハンドル操作の誤りで事故が多発したために明文化されました。
一方、運転中の食事に関しては、重大な安全運転義務違反に抵触する行為が、取り締まりの対象となる可能性があります。
たとえば、両手がふさがってしまう食事(カップラーメンなど)や、包装紙などの開封により注意力が散漫になったり、ハンドル操作ができない状態が長期間続くような場合には、事故を未然に防ぐために、警察は検挙する必要性が出てきます。
片手でおにぎりを食べている程度なら、捕まることはないでしょうが、片手に皿、もう片方の手に箸を持つような食事は、運転中には適さないと判断されて検挙されてしまうでしょう。
実際に食事をしていて検挙された例は少ないそうですが、過去にはカップラーメンを食べながら運転していて、スープをこぼしてしまい、驚いた拍子にハンドル操作を誤ってコンビニに突っ込むという事故が発生しています。
クルマの性能が上がり、レーダークルーズコントロールやレーンキーピングアシストなど、ハンドル操作やペダル操作をアシストしてくれる運転支援技術が進化し、運転中に食事などの他の動作を行いやすい環境になっています。とはいえ、あくまでも補助機能であることを忘れてはいけません。
つい先日、警察庁がまとめた自動運転(レベル3)に関する道交法改正試案では、スマホやカーナビの使用について”自動運行装置を使用して自動車を運転する者は、一定の条件を満たさなくなった場合に直ちに対処することができる態勢でいるなどの場合に限り、道交法第71条第5号の5(携帯電話等の無線通話装置を保持して使用することおよび画像を注視することの禁止)の規定の適用を受けない”とされているので、車内での食事も可能になるかもしれません。
とはいえ現時点では、運転に集中できる環境を作り、できるだけ「ながら運転」をしない環境をドライバーが心がけ、安全運転に努めましょう。
一方、運転中の食事に関しては、重大な安全運転義務違反に抵触する行為が、取り締まりの対象となる可能性があります。
たとえば、両手がふさがってしまう食事(カップラーメンなど)や、包装紙などの開封により注意力が散漫になったり、ハンドル操作ができない状態が長期間続くような場合には、事故を未然に防ぐために、警察は検挙する必要性が出てきます。
片手でおにぎりを食べている程度なら、捕まることはないでしょうが、片手に皿、もう片方の手に箸を持つような食事は、運転中には適さないと判断されて検挙されてしまうでしょう。
実際に食事をしていて検挙された例は少ないそうですが、過去にはカップラーメンを食べながら運転していて、スープをこぼしてしまい、驚いた拍子にハンドル操作を誤ってコンビニに突っ込むという事故が発生しています。
クルマの性能が上がり、レーダークルーズコントロールやレーンキーピングアシストなど、ハンドル操作やペダル操作をアシストしてくれる運転支援技術が進化し、運転中に食事などの他の動作を行いやすい環境になっています。とはいえ、あくまでも補助機能であることを忘れてはいけません。
つい先日、警察庁がまとめた自動運転(レベル3)に関する道交法改正試案では、スマホやカーナビの使用について”自動運行装置を使用して自動車を運転する者は、一定の条件を満たさなくなった場合に直ちに対処することができる態勢でいるなどの場合に限り、道交法第71条第5号の5(携帯電話等の無線通話装置を保持して使用することおよび画像を注視することの禁止)の規定の適用を受けない”とされているので、車内での食事も可能になるかもしれません。
とはいえ現時点では、運転に集中できる環境を作り、できるだけ「ながら運転」をしない環境をドライバーが心がけ、安全運転に努めましょう。
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文・赤井福
大学卒業後、金融業に従事。その後、6年間レクサスの営業マンとして自動車販売の現場に従事する。若者のクルマ離れを危惧し、ライターとしてクルマの楽しさを伝え、ネット上での情報発信を行っている。
文・赤井福
大学卒業後、金融業に従事。その後、6年間レクサスの営業マンとして自動車販売の現場に従事する。若者のクルマ離れを危惧し、ライターとしてクルマの楽しさを伝え、ネット上での情報発信を行っている。