足を投げ出すのは道交法違反?!助手席の人がダッシュボードに足を乗せていると取締り対象に?
更新日:2024.09.09
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助手席の人がダッシュボードに足を乗せているのを見かけたことはないでしょうか。中には、自分もダッシュボードに足を乗せたことがあるという人もいるかもしれません。
しかし、実はこの行為は道路交通法違反として取り締まりにあう可能性がある行為なのです。
しかし、実はこの行為は道路交通法違反として取り締まりにあう可能性がある行為なのです。
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- 知らないと運転手が道交法違反に?!
知らないと運転手が道交法違反に?!
走行中、助手席に乗っている乗員がダッシュボードに足を乗せるという行為は、道路交通法の第70条に抵触する可能性があります。
なぜなら、安全運転の義務を定めた同法の条文内にて「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」としているためです。
この法律に違反していると見なされれば、大型車が12,000円、普通自動車が9,000円の反則金と違反点数が2点加算されることになってしまいます。
なぜなら、安全運転の義務を定めた同法の条文内にて「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」としているためです。
この法律に違反していると見なされれば、大型車が12,000円、普通自動車が9,000円の反則金と違反点数が2点加算されることになってしまいます。
また、同法第55条2項にて「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」とも定めています。
以上の法律から、助手席の乗員がダッシュボードに足を乗せたまま走行していると、後部反射器(ドアミラー)によって後方の視界を確保できていないと見なされる可能性があり、取り締まられると5万円以下の罰金が課されることになります。
また、これらで罰せられるのはダッシュボードに足を乗せている助手席の乗員ではなくドライバーが対象になります。そのため、助手席でダッシュボードに足を乗せるような乗員は、ドライバーや周囲の車に迷惑をかける可能性があるのです。
以上の法律から、助手席の乗員がダッシュボードに足を乗せたまま走行していると、後部反射器(ドアミラー)によって後方の視界を確保できていないと見なされる可能性があり、取り締まられると5万円以下の罰金が課されることになります。
また、これらで罰せられるのはダッシュボードに足を乗せている助手席の乗員ではなくドライバーが対象になります。そのため、助手席でダッシュボードに足を乗せるような乗員は、ドライバーや周囲の車に迷惑をかける可能性があるのです。