歩行者への水はねは実は違法だった!
更新日:2024.09.09
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雨の日に運転をする際に、路面に大きな水溜まりがないか注意しながら運転していますか。わざとでないにしても歩行者の服などに水や泥をはねてしまうと、違法行為として罰金が科されてしまうかもしれません。
水はねに関する法律ってあるの?
歩行者に水や泥をはねてしまう行為は、実は以下のように道路交通法(道交法)に違反する行為として定められています。道路交通法第71条1号には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行するなどして、泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
同法第120条9号においても、上記の違反行為の罰則として5万円以下の罰金が定められており、交通法規に反することは確実です。
同法第120条9号においても、上記の違反行為の罰則として5万円以下の罰金が定められており、交通法規に反することは確実です。
違法になった場合の処分はどうなる?
違反切符の交付と同時に車種別に下記の罰金が科されることになります。
大型車:7千円
普通自動車と二輪車:6千円
小型特殊自動車と原動機付自転車:5千円
行政処分ではないため違反点数を付与されることはありませんが、水はね行為が安全運転義務違反などその他の罪にも問われた場合は話が変わってきます。
このような罪に問われた場合、罰金+行政処分となり、2点の違反点数が付与されてしまいます。
大型車:7千円
普通自動車と二輪車:6千円
小型特殊自動車と原動機付自転車:5千円
行政処分ではないため違反点数を付与されることはありませんが、水はね行為が安全運転義務違反などその他の罪にも問われた場合は話が変わってきます。
このような罪に問われた場合、罰金+行政処分となり、2点の違反点数が付与されてしまいます。
実際に処分される可能性について
道交法違反に問うためには要件を2つ満たす必要があるのですが、以下の理由から現実的には処分される可能性は低いといえます。
水をかけられた事実の証明
動画や証言など犯行を証明できる証拠が必要になります。また、相手が逃げた場合に備えてナンバーの情報も控えておく必要がありますが、突然の水はねに対してそのような対応を取ることは不可能といってもよいでしょう。
運転手に故意、過失がないこと
故意というのは相手の内心のことであるため、客観的に証明することはかなり難しくなります。また過失についても狭い道路で水溜まりを避けようがなかった、といった状況であった場合は、過失があったとは言えずお咎めなしとなる可能性もあります。
処罰される可能性が低いとはいえ、社名の入った営業車などを運転していた場合には、会社に対するイメージの低下や会社の管理責任としてクレームが入るといったことが起こりえます。
雨の日には周りの車や歩行者に対していつも以上に配慮が必要となりますが、路面状態が良くない場所を通る際は充分に徐行し、泥や水をはねないよう注意して運転しましょう。
雨の日には周りの車や歩行者に対していつも以上に配慮が必要となりますが、路面状態が良くない場所を通る際は充分に徐行し、泥や水をはねないよう注意して運転しましょう。