懲役や罰金が科される?車の窓から運転中のポイ捨ては法律違反!
更新日:2024.09.09
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車を運転中、窓からごみを捨てる行為は明確な法律違反です。
軽い気持ちでポイ捨てをしてしまったがために、厳しい罰則が課せられる可能性もあります。
軽い気持ちでポイ捨てをしてしまったがために、厳しい罰則が課せられる可能性もあります。
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- ごみの捨て方は法律で定められている
ごみの捨て方は法律で定められている
運転中に車内から外へごみを捨てる行為は、違法行為に問われる可能性が非常に高いです。
道路交通法第76条の4において、道路における禁止行為等として「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」は明確に禁じられているためです。さらに、同条の5では「前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること」も禁止されています。
この違反で取り締まりを受けると、5万円以下の罰金が課せられることになります。
道路交通法第76条の4において、道路における禁止行為等として「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」は明確に禁じられているためです。さらに、同条の5では「前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること」も禁止されています。
この違反で取り締まりを受けると、5万円以下の罰金が課せられることになります。
また、道路交通法以外にも、廃棄物の排出を抑制し、適切な分別や保管を目的として制定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物の投棄に関して非常に厳しい罰則が設けられています。
第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とし、違反すると同法25条第14号にて5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、もしくはこれらの罰則が併科されると定められています。
第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とし、違反すると同法25条第14号にて5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、もしくはこれらの罰則が併科されると定められています。
これらがポイ捨てを違法行為であるとする法的根拠ですが、同様に軽犯罪法に問われる可能性もあります。
軽犯罪法第1条の25では「川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者」及び、同条27にて「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を明確に違反者であるとしています。
これらに違反すると、刑事罰として1日以上30日未満の拘置と、1,000円以上1万円未満の科料が課せられます。もちろん、タバコのポイ捨てなどが原因で火災などに発展すれば、さらに重い罪に問われる場合もあるのです。
その他、河川へ廃棄物を投棄することを禁じた河川法施行令第16条の4第1項第2号だけでなく、各都道府県の市がポイ捨てを禁止する条例を定めている場合もあります。
軽犯罪法第1条の25では「川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者」及び、同条27にて「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を明確に違反者であるとしています。
これらに違反すると、刑事罰として1日以上30日未満の拘置と、1,000円以上1万円未満の科料が課せられます。もちろん、タバコのポイ捨てなどが原因で火災などに発展すれば、さらに重い罪に問われる場合もあるのです。
その他、河川へ廃棄物を投棄することを禁じた河川法施行令第16条の4第1項第2号だけでなく、各都道府県の市がポイ捨てを禁止する条例を定めている場合もあります。
軽い気持ちで捨てた空き缶や吸い殻が引き金となって、犯罪者になってしまうことも十分に考えられます。
ごみはきちんと指定された場所や方法で処分し、ポイ捨てはしないようにしましょう。
ごみはきちんと指定された場所や方法で処分し、ポイ捨てはしないようにしましょう。