違法改造かも?車内の照明を交換するときに注意すべきこと!
更新日:2024.09.09
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車に装備されている灯火類には、法律で非常に細かなルールが定められています。
室内灯をLEDでカスタマイズしている車を見かけることもありますが、灯火類に関する法律は外装だけでなく内装にも定められていることはご存知でしょうか。
室内灯をLEDでカスタマイズしている車を見かけることもありますが、灯火類に関する法律は外装だけでなく内装にも定められていることはご存知でしょうか。
- Chapter
- 車内灯火類のカスタムが違反になるケースも
- 足元周辺の灯火にも注意が必要
車内灯火類のカスタムが違反になるケースも
車外の灯火類のみならず、車内のルームランプをLED等を用いてカスタマイズしていた場合、取り締まりの対象となる可能性があります。どのような点に注意しなければいけないのでしょうか。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第62(その他の灯火の制限)には、「制動灯や方向指示器等を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」と定められています。
つまり、車内の灯火類が後部を照らしていたり、オレンジ色もしくは赤色の光を発していたりした場合は違反になる可能性があるということです。
さらに、同法3の4にて「自動車の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない」ともしています。よって、フロントガラスの上部に青紫色に発光する灯火を取り付けることも、違反行為となります。
また、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む)を備えてはならない」とも示されており、方向指示器や非常点滅表示灯など以外には、点滅するような灯火類、光の明るさが増減するような灯火類を装備してはいけないと定められています。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第62(その他の灯火の制限)には、「制動灯や方向指示器等を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」と定められています。
つまり、車内の灯火類が後部を照らしていたり、オレンジ色もしくは赤色の光を発していたりした場合は違反になる可能性があるということです。
さらに、同法3の4にて「自動車の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない」ともしています。よって、フロントガラスの上部に青紫色に発光する灯火を取り付けることも、違反行為となります。
また、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む)を備えてはならない」とも示されており、方向指示器や非常点滅表示灯など以外には、点滅するような灯火類、光の明るさが増減するような灯火類を装備してはいけないと定められています。
足元周辺の灯火にも注意が必要
車内ので灯火類は、足元周辺に備わったものにも注意が必要です。
足元を照らすためのフットランプ等は純正で装備されている物ではあります。しかし、眩しすぎるLEDに変更したことでドライバーを幻惑し、事故の発生に繋がったと考えうる場合、道路交通法で定められている安全運転の義務違反に問われる可能性もあります。
安全運転の義務違反で取り締まりを受けると、違反点数2点、大型車は12,000円、普通車は9,000円の反則金が科せられることになります。
灯火類は手軽にできるカスタマイズのひとつですが、違反行為に繋がる場合もあります。
自分のみならず、周囲の車にまで危険が及ぶ可能性があるため、慎重に行う必要があります。
※参考:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】第62条(その他の灯火等の制限)
足元を照らすためのフットランプ等は純正で装備されている物ではあります。しかし、眩しすぎるLEDに変更したことでドライバーを幻惑し、事故の発生に繋がったと考えうる場合、道路交通法で定められている安全運転の義務違反に問われる可能性もあります。
安全運転の義務違反で取り締まりを受けると、違反点数2点、大型車は12,000円、普通車は9,000円の反則金が科せられることになります。
灯火類は手軽にできるカスタマイズのひとつですが、違反行為に繋がる場合もあります。
自分のみならず、周囲の車にまで危険が及ぶ可能性があるため、慎重に行う必要があります。
※参考:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】第62条(その他の灯火等の制限)