うっかりしてませんか?後席のシートベルト着用義務は高速道路のみ?
更新日:2024.09.09
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シートベルトはドライバーのみならず、後席の乗員の命を守るためにも重要な安全装備の1つです。
後部座席に座った時、高速道路ではシートベルトを着用しても一般道では着用しないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、後席シートベルトの重要性と共に、罰則規定についても解説します。
後部座席に座った時、高速道路ではシートベルトを着用しても一般道では着用しないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、後席シートベルトの重要性と共に、罰則規定についても解説します。
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- 危険!後部座席でのシートベルト着用は義務です!
危険!後部座席でのシートベルト着用は義務です!
後部座席のシートベルト着用は、高速道路でも一般道路でも義務となっています。
法的根拠となるのは道路交通法の第71条3の2項であり、条文にて「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない」と定めています。
これは、2008年6月に行われた道路交通法の改正によって定められたものであり、改正以前はドライバーと助手席の乗員にしかシートベルト着用の義務はありませんでした。
しかし、現在では高速道路・一般道路問わず後部座席に乗る乗員にもシートベルトの着用義務が課せられており、違反すると座席ベルト装着義務違反に問われることになります。
運転席と助手席の着用義務違反に関しては、高速道路・一般道ともに違反点数が1点加算され、反則金はありません。
一方、後部座席の乗員がシートベルトの着用義務違反に問われると反則金がない点については同じですが、高速道路では運転者に対して違反点数が1点加算され、一般道では違反点数は加算されません。
そのため、一般道で後部座席のシートベルト着用義務違反で取り締まりを受けても、口頭注意となっているのが現状です。
法的根拠となるのは道路交通法の第71条3の2項であり、条文にて「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない」と定めています。
これは、2008年6月に行われた道路交通法の改正によって定められたものであり、改正以前はドライバーと助手席の乗員にしかシートベルト着用の義務はありませんでした。
しかし、現在では高速道路・一般道路問わず後部座席に乗る乗員にもシートベルトの着用義務が課せられており、違反すると座席ベルト装着義務違反に問われることになります。
運転席と助手席の着用義務違反に関しては、高速道路・一般道ともに違反点数が1点加算され、反則金はありません。
一方、後部座席の乗員がシートベルトの着用義務違反に問われると反則金がない点については同じですが、高速道路では運転者に対して違反点数が1点加算され、一般道では違反点数は加算されません。
そのため、一般道で後部座席のシートベルト着用義務違反で取り締まりを受けても、口頭注意となっているのが現状です。
しかし、警察庁が公開している情報では、事故発生時のシートベルト非着用死者の構成率を座席位置別にみると、後部座席は57.5%と他の座席に比べ高くなっていることが明らかになっています。
さらに、後席シートベルトの非着用時の致死率を着用時と比較すると、高速道路でおよそ19.8倍、一般道でおよそ3.2倍高くなっているのです。
後部座席でシートベルトの着用義務違反に問われても、シートベルトをしていなかった本人にはなんの行政処分も下されないのが現状です。
ですが、ドライバーに迷惑を掛けるだけでなく、事故発生時は非常に致死率が高いことも分かっています。
シートベルトはなんらかの理由で着用が免除されない限り全席着用が義務です。後部座席に乗る場合でも、シートベルトは忘れず着用しましょう。
さらに、後席シートベルトの非着用時の致死率を着用時と比較すると、高速道路でおよそ19.8倍、一般道でおよそ3.2倍高くなっているのです。
後部座席でシートベルトの着用義務違反に問われても、シートベルトをしていなかった本人にはなんの行政処分も下されないのが現状です。
ですが、ドライバーに迷惑を掛けるだけでなく、事故発生時は非常に致死率が高いことも分かっています。
シートベルトはなんらかの理由で着用が免除されない限り全席着用が義務です。後部座席に乗る場合でも、シートベルトは忘れず着用しましょう。