バイクを駐車場に止めていいの?駐車するのは違反じゃないというその真偽とは
更新日:2024.09.09
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車を駐車をしようとした際、四輪車用の駐車スペースにバイクが駐車されているのを見かけたことがある人もいるのではないでしょうか?
バイク用の駐車スペースがある場合もありますが、どこにでもあるわけではありません。
四輪車用となっている場所にバイクを駐車するのは問題ないのでしょうか。
バイク用の駐車スペースがある場合もありますが、どこにでもあるわけではありません。
四輪車用となっている場所にバイクを駐車するのは問題ないのでしょうか。
バイクのうち50ccを超える排気量は駐車場に止められる
バイクの駐車場での駐車に関しては、排気量によって分けられています。
駐車場とはそもそも、自動車を駐車するための施設であり、このことは駐車場法の第1章第2条2項に明記されています。
そして、自動車とは道路交通法第2条第1項第9号にて、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のもの」と定義されています。
これらの法に則って、排気量が51ccを超えているバイクに関しては自動車であると見なされるため、四輪の自動車と同じく駐車場のスペースに駐車しても問題ないといえるのです。
駐車場とはそもそも、自動車を駐車するための施設であり、このことは駐車場法の第1章第2条2項に明記されています。
そして、自動車とは道路交通法第2条第1項第9号にて、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のもの」と定義されています。
これらの法に則って、排気量が51ccを超えているバイクに関しては自動車であると見なされるため、四輪の自動車と同じく駐車場のスペースに駐車しても問題ないといえるのです。
50cc以下の原付バイクは駐輪場に止めていい?
一方で、排気量が50cc以下の原動機付自転車、いわゆる原付は自動車とはみなされません。道路交通法によって自転車と定義付けされており、基本的には駐車場ではなく駐輪スペースに駐輪しておくのが一般的です。
ちなみに、道路運送車両法では50cc以下の原付バイクを原付第一種、50cc超から125cc以下の原付バイクを原付第二種と分けています。同じく原付という名称が付けられており、本体のサイズもほとんど変わりません。
そのため、施設によっては両者とも駐車場ではなく駐輪場に誘導される場合もありますが、原付第二種に相当するものは駐車場に駐車する方が道路交通法上は正しいということになります。
国土交通省によると、2018年度末で全国の自動二輪用駐車場は、全国で2348箇所であり、およそ6万台の収容が可能としています。ただ、保有台数1,000台当たりの駐車可能台数となると、自動車が68台あるのに対して自動二輪車は11台(自転車駐車場での受け入れを含めると56台)となっており、まだまだ十分に整備が整っているとは言い難い状況です。
今後も、バイク用の駐車場は段階的に整備されていくと考えられますが、バイクで出かける場合はバイク用の駐車場を探しておいた方が慌てなくて済むでしょう。
ちなみに、道路運送車両法では50cc以下の原付バイクを原付第一種、50cc超から125cc以下の原付バイクを原付第二種と分けています。同じく原付という名称が付けられており、本体のサイズもほとんど変わりません。
そのため、施設によっては両者とも駐車場ではなく駐輪場に誘導される場合もありますが、原付第二種に相当するものは駐車場に駐車する方が道路交通法上は正しいということになります。
国土交通省によると、2018年度末で全国の自動二輪用駐車場は、全国で2348箇所であり、およそ6万台の収容が可能としています。ただ、保有台数1,000台当たりの駐車可能台数となると、自動車が68台あるのに対して自動二輪車は11台(自転車駐車場での受け入れを含めると56台)となっており、まだまだ十分に整備が整っているとは言い難い状況です。
今後も、バイク用の駐車場は段階的に整備されていくと考えられますが、バイクで出かける場合はバイク用の駐車場を探しておいた方が慌てなくて済むでしょう。