国際運転免許証の取得方法と注意点|海外で運転するには
更新日:2024.09.09
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日本で運転する場合は運転免許証が必須ですが、海外に出かけても現地でドライブを楽しみたいという方は多いのではないでしょうか。その場合ももちろん、現地で認められた免許証が必要となります。
海外支社へ赴任するときをはじめ長期間にわたって滞在するときは、現地で運転免許を取得するという選択肢もありますが、旅行で数日から数週間だけ滞在する場合は現実的ではありませんよね。
そんなときに有効な免許証のひとつとして、国際運転免許証があります。
ここでは、国際運転免許証とはどのようなものなのか、また取得のために必要な手続きと国際運転免許証の有効期限などについて、解説いたします。
海外支社へ赴任するときをはじめ長期間にわたって滞在するときは、現地で運転免許を取得するという選択肢もありますが、旅行で数日から数週間だけ滞在する場合は現実的ではありませんよね。
そんなときに有効な免許証のひとつとして、国際運転免許証があります。
ここでは、国際運転免許証とはどのようなものなのか、また取得のために必要な手続きと国際運転免許証の有効期限などについて、解説いたします。
海外で運転するために必要な国際運転免許証とは?
国際運転免許証とは、海外で運転をする場合に必要な免許証で、各公安委員会が発行する国際免許証を取得することにより、国内と同じように自動車等を運転することができるようになるものです。
国際運転免許証を取得するには、日本国内の運転免許証を所持していることが必須になります。この場合、大型特殊免許や小型特殊免許・原付免許・仮免許は含まれないので注意しましょう。条件を満たす人が交付を申請すれば、国際運転免許証の交付が受けられます。
国内の運転免許を所持していることが前提なので、当然日本国内での運転も可能ですが、無免許の人や免許の効力が停止中の場合は国際運転免許証の申請ができません。
なお、国際免許証は法令上「国外運転免許証」と規定されているため、運転免許センターではそのように表記されているところもあります。
表記が違っても内容は同じなので、間違えないように手続きしましょう。
国際運転免許証を取得するには、日本国内の運転免許証を所持していることが必須になります。この場合、大型特殊免許や小型特殊免許・原付免許・仮免許は含まれないので注意しましょう。条件を満たす人が交付を申請すれば、国際運転免許証の交付が受けられます。
国内の運転免許を所持していることが前提なので、当然日本国内での運転も可能ですが、無免許の人や免許の効力が停止中の場合は国際運転免許証の申請ができません。
なお、国際免許証は法令上「国外運転免許証」と規定されているため、運転免許センターではそのように表記されているところもあります。
表記が違っても内容は同じなので、間違えないように手続きしましょう。
国際運転免許証が使える国
国際運転免許は「国際」という名前がついていますが、この免許をもっていれば全ての国で運転ができる、というわけではありません。
国際運転免許証は、1949年に締結された「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」に基づき発行されており、この条約を批准している国内で有効となります。
主な加盟国としては、アメリカ合衆国をはじめイギリス・フランス・イタリアなどのヨーロッパ諸国、各大陸の国々などがありますが、主要国といわれる国でも対象外の国もあるため注意が必要です。具体的な条約締約の国については、警視庁のウェブサイトで確認することができます。
また条約加盟国以外でも短期間なら有効となる場合・加盟国であっても何らかの制約がある場合などがあるので、渡航前に滞在国の大使館などで確認しておきましょう。併せて、その国の日本大使館や領事館が発信する現地情報もチェックしておきたいところです。
国際運転免許証は、1949年に締結された「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」に基づき発行されており、この条約を批准している国内で有効となります。
主な加盟国としては、アメリカ合衆国をはじめイギリス・フランス・イタリアなどのヨーロッパ諸国、各大陸の国々などがありますが、主要国といわれる国でも対象外の国もあるため注意が必要です。具体的な条約締約の国については、警視庁のウェブサイトで確認することができます。
また条約加盟国以外でも短期間なら有効となる場合・加盟国であっても何らかの制約がある場合などがあるので、渡航前に滞在国の大使館などで確認しておきましょう。併せて、その国の日本大使館や領事館が発信する現地情報もチェックしておきたいところです。
国際運転免許証の取得方法
国際運転免許証を取得するには、
・運転者本人が申請する場合
・代理人が申請する場合
の2通りの申請方法があります。
本人による申請の場合でも代理人が申請する場合でも、運転者の住所を管轄する運転免許試験場・運転免許更新センター・指定警察署などで手続きが行えます。必要書類等の詳細は、各センター等に事前確認をしておきましょう。
運転者がすでに海外滞在中の場合は、一時帰国時に申請することや、親族などの代理人による申請も可能です。
日本国内で有効な運転免許を有していること・有効期間が3ヶ月以上残っていることなどが条件となりますが、こちらの詳細も各センター等にあらかじめ問い合わせておきましょう。
・運転者本人が申請する場合
・代理人が申請する場合
の2通りの申請方法があります。
本人による申請の場合でも代理人が申請する場合でも、運転者の住所を管轄する運転免許試験場・運転免許更新センター・指定警察署などで手続きが行えます。必要書類等の詳細は、各センター等に事前確認をしておきましょう。
運転者がすでに海外滞在中の場合は、一時帰国時に申請することや、親族などの代理人による申請も可能です。
日本国内で有効な運転免許を有していること・有効期間が3ヶ月以上残っていることなどが条件となりますが、こちらの詳細も各センター等にあらかじめ問い合わせておきましょう。
国際運転免許証の有効期間
国際免許証にも、国内の運転免許と同様に有効期間があります。
国際免許証の有効期間は上陸日から起算して最大一年間ですが、国内の免許期間が3ヶ月以上あれば国際免許が取得できるため、国内の免許の有効期限が国際免許の有効期間より先に到達する場合は、国内免許の期限までとなってしまいます。
また、ここまで再三述べているように、国際免許証の取得は日本国内の運転免許所有が大前提となるため、国内の免許証が失効したり取り消されたりしたときは、有効期間内であっても国際免許証は効力を失います。
短期間の海外旅行時には心配ありませんが、出張や赴任などで長期間滞在する場合は、一時帰国した際に日本国内の運転免許を更新しておく必要があります。国際免許証は代理申請ができますが、国内の運転免許は本人が行わなければならないので注意しましょう。
また国内の運転免許については、一時帰国しているが更新期間内には再度出国していることが予想できるなど、やむを得ない事情があるときは、特例措置として本来の更新期間前に手続きをすることもできます。
該当するドライバーやその家族などは、手続きの詳細をあらかじめ各センター等に確認しておくのが大事です。
国際免許証の有効期間は上陸日から起算して最大一年間ですが、国内の免許期間が3ヶ月以上あれば国際免許が取得できるため、国内の免許の有効期限が国際免許の有効期間より先に到達する場合は、国内免許の期限までとなってしまいます。
また、ここまで再三述べているように、国際免許証の取得は日本国内の運転免許所有が大前提となるため、国内の免許証が失効したり取り消されたりしたときは、有効期間内であっても国際免許証は効力を失います。
短期間の海外旅行時には心配ありませんが、出張や赴任などで長期間滞在する場合は、一時帰国した際に日本国内の運転免許を更新しておく必要があります。国際免許証は代理申請ができますが、国内の運転免許は本人が行わなければならないので注意しましょう。
また国内の運転免許については、一時帰国しているが更新期間内には再度出国していることが予想できるなど、やむを得ない事情があるときは、特例措置として本来の更新期間前に手続きをすることもできます。
該当するドライバーやその家族などは、手続きの詳細をあらかじめ各センター等に確認しておくのが大事です。
海外でも自動車を運転したい場合、国際運転免許証は比較的手軽な選択肢として有効な方法です。
しかし、日本国内の免許が有効であるという大前提があるため、海外に長期滞在する人にとっては場合によっては不便なこともあるかもしれません。
滞在期間や運転の頻度・現地の交通網などをあらかじめ確認し、国際運転免許証を上手に使いこなすことで、海外でもビジネスやレジャーなどで有効に自動車を活用したいですね。
※2021年5月現在
しかし、日本国内の免許が有効であるという大前提があるため、海外に長期滞在する人にとっては場合によっては不便なこともあるかもしれません。
滞在期間や運転の頻度・現地の交通網などをあらかじめ確認し、国際運転免許証を上手に使いこなすことで、海外でもビジネスやレジャーなどで有効に自動車を活用したいですね。
※2021年5月現在