うっかり免許更新を忘れたときの対処方法|6ヶ月以内なら更新できる!?

免許証

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免許証の更新期限が近くなると、更新のお知らせのハガキが届きます。

ハガキを見て、更新をしなきゃと思っていても、忙しさでうっかり免許証更新を忘れてしまうことも。

そんなときに、どのように対処をしたらいいのか紹介します。

Chapter
有効期限を過ぎても、6ヶ月以内なら更新できる
有効期限から6ヶ月以上過ぎたら、一から取りなおし
やむを得ない事情がある場合、3年未満であれば更新可能
海外赴任や出張がある場合には、期間前更新ができる
失効してしまったら早くて手続きしよう

有効期限を過ぎても、6ヶ月以内なら更新できる

免許証

免許証の有効期限が過ぎても、6ヶ月以内の期間であれば、免許証を更新することができます。学科、技能試験は免除されますが、適性試験と運転者の区分ごとによる講習は受けなければいけません。

免許証は、有効期限から6ヶ月以上経過しなければ失効にはなりません。

しかし、有効期限を過ぎた免許証で運転した場合には「無免許運転」という扱いになり、任意の自動車保険が保険適用外になる可能性があります。

有効期限から6ヶ月以上過ぎたら、一から取りなおし

免許証の有効期限から6ヶ月以上過ぎた場合には、新たに運転免許試験を受けなおさなければいけません。

ただし、大型自動車または普通自動車を運転可能な免許については、有効期限から6ヶ月以上1年以内であれば、適性試験の合格後、仮免許の学科、技能試験は免除されます。

 

やむを得ない事情がある場合、3年未満であれば更新可能

海外旅行や災害、病気などやむを得ない事情の場合、有効期限から3年未満であれば、適性試験のみで免許の再交付を受けることができます。

ただしこれは、やむを得ない事情が止んだ日から、1ヶ月以内に手続きを行った場合のみの対応です。

また、やむを得ない事情があっても、有効期限から3年以上経った場合には一から免許を取りなおす必要があります。

海外赴任や出張がある場合には、期間前更新ができる

海外 駐車

海外赴任や出張で、免許更新ができない場合には、期間前であっても事前に免許の更新をすることが可能です。その際には、パスポートなど渡航を証明する書面が必要となります。また、期間前更新をした場合には、通常更新よりも次回の免許証の有効期限が短くなってしまいます。

事前に免許更新ができないというときには、帰国後1ヶ月以内(一時帰国を含む)であれば失効後3年以内の場合に限り、適性検査と運転者の区分ごとによる講習を受けることで、再取得することができます。

失効してしまったら早くて手続きしよう

免許証は有効期限が切れても、ある程度の期間であれば更新することができます。もし、免許の更新を忘れてしまった場合には、失効している免許を持って早く手続きするようにしましょう。

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