国際免許証があっても運転できない国があるって本当?

国際運転免許証

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クルマ好きなら、一度は海外旅行でドライブしてみたい!と思ったことがあるはず。でも、どんな国でも国際免許証があれば運転できるわけではないことをご存知でしたか?

文・吉川賢一

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(2018年4月10日)
Chapter
そもそも国際免許証とは?
ジュネーブ交通条約加盟国って?
ジュネーブ交通条約に加盟していない国では運転できないの?

そもそも国際免許証とは?

日本で発行される国際免許証は、「道路交通に関する条約(通称ジュネーブ交通条約)」という条約に基づいたものです。これは所有する運転免許証の翻訳証明書として機能するもので、この条約を締結している国でのみ有効となります。つまり、『国際免許証』そのものが運転免許証として機能するわけではありません。

外国で運転することに関する条約には他に「ウィーン交通条約」というものもありますが、日本はこの条約には加盟していないので、日本で発行される国際免許証はすべて「ジュネーブ交通条約」に基づくものとなります。ですから国際免許証を所持していても、ジュネーブ交通条約に加盟していない国ではクルマを運転することはできないのです。

またジュネーブ交通条約は、”自国で有効な運転免許証”を加盟国間で相互に認めるための条約ですから、運転の際には国際免許証に加えて日本の運転免許証も携行する必要があります。

ジュネーブ交通条約加盟国って?

アジアであればタイ、フィリピン、韓国、マレーシア、シンガポールなど。ヨーロッパであればイギリス、オランダ、フランス、イタリア、ロシア、スペインなど。アメリカやカナダ、オーストラリアやニュージーランドなど50カ国以上が加盟しています。

海外旅行で人気の国はほとんど入っていると思って良いでしょう。ジュネーブ交通条約加盟国については警視庁のホームページに記載されていますので、確認しましょう。

ジュネーブ交通条約に加盟していない国では運転できないの?

ジュネーブ交通条約に加盟していない中国では、日本の国際免許証では運転できません。ですから中国でどうしても運転したい、あるいはしなければならない事情がある方は中国で申請を行って、中国の運転免許証を取得する必要があります。

ただし香港とマカオは、中国返還後もかつて結ばれたジュネーブ交通条約の権利と義務が継承されており、国際免許証が有効となっています。

また台湾では、2008年から日本の国内運転免許証で運転することが可能になっています(入国後1年以内)。ただし、交流協会または日本自動車連盟(JAF)が作成した免許証の中国語訳が必要。また長期滞在者は条件を満たせば、台湾で有効な運転免許証に無試験で発行してもらえます(日本の免許証は没収されません)。

意外なことにドイツもジュネーブ交通条約に加盟していませんが、日本との間では国際免許証の利便性を考慮して、二国間協定に基づいて日本の国内免許証と国際免許証(または国内免許証のドイツ語翻訳)の2点を携帯することによって、ドイツ国内での運転が可能になります。

このように、ジュネーブ交通条約に加盟していない国であっても国際免許証を活用することが可能な場合がありますので、加盟国のリストに掲載されていない国に渡航し、自動車を運転する予定であれば、各領事館に確認してみるのが良いでしょう。

ジュネーブ条約に加盟していない国であっても、現地で簡単に運転免許を取得できるところもあります。たとえばインドネシアでは数千円の手数料と書類で、即日免許が発行されるという情報もあります。ただし、頻繁に法律が変わったり、その地方の警察署によって提出する書類が異なったりするようですので現地での最新情報をチェックする必要があります。

以上のように日本で発行される『国際免許証』は、基本的に「ジュネーブ交通条約」加盟国のみで有効ですが、一部の国では例外もあります。また、国際免許証のみの携行は運転免許として効力がありませんのでご注意ください。情報をしっかりチェックして安全で楽しい海外ドライブをお楽しみください!

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