パーキングメーターの規制時間外に駐車すると違反になる!?

パーキングメーター

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30分400〜500円が当たり前になっている都市部のコインパーキング事情。そんななか、道路上に設置されたパーキングメーターは、ほとんどが60分300円(40分300円もあり)と、大変リーズナブルな料金設定になっています。筆者もよく利用しますが、かねがね思うのが、規制時間が過ぎたらそこは駐車禁止になるのか?それとも、そのまま停めていても問題ないのかということです。

文・加藤久美子
Chapter
そもそも、パーキングメーターとは?
パーキングメーターの作動時間は?
規制時間外に駐車すると違反になるの?
時間外はなぜ?わかりやすくしないのだろうか

そもそも、パーキングメーターとは?

パーキングメーターとは、『時間制限駐車区間』に使われる機械のことです。

時間制限駐車区間とは、警視庁の公式サイトによると「短時間(1時間または40分以内)の駐車に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認める」というもので、「時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間」が『時間制限駐車区間』になります。

パーキングメーターの作動時間は?

パーキングメーターは、”規制時間”の間だけ作動します。その時間は、エリアによって違いますが、8時~20時または19時までのところが多いようですね。この規制時間を外れると使うことができません。

パーキングメーターを使用するには、指定された方法を守る必要があり、守られていない場合は駐車違反になります。枠から車両がはみ出したり、全長の長い車両が1台で2枠を使うこともNGです。

では、そんなパーキングメーターの規制時間外に駐車すると違反になるのでしょうか?

規制時間外に駐車すると違反になるの?

規制時間以外の駐車は、その道路にかけられた規制によります。というのも、パーキングメーターによる規制時間以外、その道路は本来の規制に戻るためです。その道路が本来、駐車禁止であれば、規制時間外に車を停めると、たとえパーキングメーターの枠内であっても、違反になるという意味です。

都内の住宅地に多くみられる8-20などの時間が示された駐車禁止の標識がそこにあれば、20時以降は駐車が可能となり、時間制限外でも駐禁にはなりません(ただし、夜間8時間以上停めると青空駐車違反に問われることもあるのでご注意を)。反対に、駐車禁止の標識に20-8の時間が示されていれば、その道路は夜間駐車禁止です。

要するに、その道が本来駐車禁止区間でなければ、パーキングメーターの規制時間外に停めても問題はないことになります。

時間外はなぜ?わかりやすくしないのだろうか

時間制限以外の駐車について警視庁に問い合わせてみましたが「駐車禁止かどうかは道路標識を確認してください」とのこと。

パーキングメーターのすぐ近くにあれば良いのですが、ときには数十メートル離れた場所に標識が立っている場合もあり、なかなかすぐには判断がつきません。もっとわかりやすく駐車して良いかどうか表示してくれればよいのに、と思い、今度は警視庁駐車対策課に問い合わせたところ

「パーキングメーターというのは、積極的に駐車を促進する場所ではありません。本来は駐車できない場所ですが、近隣に駐車場がない場合に周辺の交通を十分考慮して支障のない場所に設置しています」
という回答でした。

つまり、パーキングメーターは止むを得ず設置しているということ。そのため、パーキングメーターやそのそばに「時間制限外は駐禁になりませんよ!」といった案内が表示されることは、まずあり得ないでしょう。

また、駐車禁止および駐停車禁止の標識は、道路の始まりと終わり(つまり交差点から次の交差点まで)に設置されていることが多いようです。

規制時間外のパーキングメーターは、道路標識を確認してから停めるようにしましょう。

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