標識なしならいつまでも路駐できるの?

縦列駐車

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道路上への駐車、いわゆる「路上駐車(路駐)」は、渋滞を引き起こしたり、事故の原因となったりすることから、道路交通法によって規制されています。しかし、なかには路上駐車が認められている道路があると言いますが、本当なのでしょうか?

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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路駐OKの場所はあるが、条件は厳しい!?

路駐OKの場所はあるが、条件は厳しい!?

路上駐車が認められている場所の代表例として挙げられるのが「パーキングメーター(パーキングチケット)」が設置されている場所です。ここでは、所定の金額を投入することで、決められた時間(多くの場合1時間)の駐車が認められています。

また、パーキングメーターには作動時間が設定されていることがほとんどです。例えば、「9-19」という表示があれば、9時から19時までがパーキングメーターを利用可能な時間ということになります。

一方、19時〜9時までの間はパーキングメーターが使用できないだけで、駐車自体ができないわけではありません。その時間の駐車を制限するほかの標識などがない限りは、パーキングメーターにお金を入れずに駐車することは合法とされており、その意味では「路駐OK」と言えます。ただ、現実的にはなんらかの標識があることも多いため注意が必要です。

また、駐車禁止の標識があっても、指定された時間や曜日に限定されている道路は、それ以外の時間であれば路上駐車をしても違反にはなりません。
しかし、注意しなければならないのは、そもそも、交差点や横断歩道から5m以内の場所や、道路に接する自動車用の出入口から3m以内、消防用施設から5m以内の場所では駐車が禁止されているということです。また、交差点や横断歩道から5m以内の場所では、駐車に加えて停車も禁止されています。さらに、駐車をした上で3.5m以上のスペースがなければなりません。

都市部であれば、こうした場所を避けて路上駐車できる場所を探すのは、非常に困難と言えるでしょう。

また、この条件に合致する場所であったとしても、12時間(夜間は8時間)以上の路上駐車は、自動車保管場所法違反となり、20万円以下の罰金が課せられます。

これらのことを考えると、やはり路上駐車はできる限り避け、コインパーキングなどを利用するのが良いでしょう。
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