貨物車はパーキングメーターを使える?ルールと罰則、安全な利用ポイント

パーキングメーター

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都市部で配送業務をするドライバーにとって、駐車場所の確保は頭痛の種です。違法駐車の取り締まりが厳しいなか、路上のパーキングメーターを使いたいものの「貨物車でも利用できるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では貨物車ドライバー向けに、パーキングメーター利用の可否やルール、違反時の罰則、安全に活用するポイントを解説します。

CARPRIME編集部

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Chapter
パーキングメーターは貨物車でも利用可能?メリットと前提条件
パーキングメーター利用時のルール・時間制限【貨物車向け】
もし違反したら?貨物車に科される罰則と反則金
貨物車ドライバー必見!安全にパーキングメーターを使う4つのポイント
利用時間・標識を事前チェック
白線枠にしっかり収めて駐車
荷さばきは迅速・時間厳守で
「駐車禁止除外指定車両」制度などを正しく理解

パーキングメーターは貨物車でも利用可能?メリットと前提条件

結論から言えば、貨物車でもパーキングメーターを利用可能です。近年、都市部では「貨物車用」と表示されたり、枠が大きめに作られたりしているパーキングメーター区画も増えており、これらは荷物の積み下ろし(荷さばき)のため貨物車が短時間停車できるよう配慮されたスペースです。
貨物車は車体が大きく一般的な駐車枠に収まりにくいため、道路上でやむを得ず荷さばきを行うトラックなどのために、こうしたスペースが設けられることがあります。

ただし、「貨物車用」や「貨物専用」と表示されているパーキングメーターの扱いは、その現地の標識や表示によって異なります。法的に「貨物専用」と指定され、対象車両(例:「貨物集配中の車両に限る」など)が限定されている区画では、指定された貨物車以外の一般車両の駐車はできません。

一方、特に専用指定がなく、単に貨物車が利用しやすいように枠が大きめに設定されている通常のパーキングメーター区画であれば、他の一般車も利用可能な場合があります。いずれにしても、荷さばき車両の利用を妨げないよう配慮するとともに、必ず現地の標識や表示を確認し、ルールに従って利用してください。

パーキングメーター利用時のルール・時間制限【貨物車向け】

貨物車がパーキングメーターを利用する際も、基本的なルールは乗用車と同じです。

まず、道路標識やパーキングメーター本体に表示された利用可能時間帯内であることを確認します。時間制限駐車区間では、表示された制限時間内(例:一般的には60分ですが、場所により40分や20分など異なる場合があります)に限り駐車が可能です。制限時間を超えて駐車することはできません。料金を追加投入しても駐車時間の延長は認められず、超過した時点で駐車違反として取り締まり対象になります。

また、規制時間外に枠内へ駐車した場合も注意が必要です。時間帯外は道路本来の規制(多くは駐車禁止)が適用されるため、たとえ枠内であっても違反となってしまいます。

駐車する際は車体を白線枠内に完全に収めることが鉄則です。車体の一部でも枠からはみ出せば駐車違反と見なされる可能性があります。特にトラックは車体の長さや荷台後部の装置などで枠外にはみ出しがちなので、確実に収まっているか十分に確認してください。

明らかに枠に収まらない大型車両の場合は、そのパーキングメーターの利用はできません(警察も枠からはみ出す車両の利用は不可と注意喚起しています)。

また、駐車料金(例:1回300円程度。ただし、これも場所や制限時間により異なります)は、必ずパーキングメーターの案内に従って利用開始直後にパーキングメーターを作動させ、必要な手数料を支払ってください。手数料を支払わずに駐車すると、駐車違反と見なされます。

もし違反したら?貨物車に科される罰則と反則金

パーキングメーター利用時にルールを破ると、駐車違反として罰則を受けることになります。時間超過や料金未納などの場合、運転者には反則金が科されます。

例えば、時間制限駐車区間での指定時間等を超過した駐車違反の場合(2025年6月現在の標準的な額)、普通車(普通貨物自動車を含む)で10,000円、大型貨物自動車等で12,000円の反則金が科されます(運転者が出頭しない場合は、車両の使用者に対し同額またはそれ以上の放置違反金の納付が命じられることがあります)。

また、違反点数(例:放置駐車違反とみなされた場合は通常2点)も科されます。 車体のはみ出しも、状況によっては通常の駐車禁止と同様に違反キップの対象となる可能性があります。規制時間外に枠内へ放置した場合も、その時間帯の道路標識等に従った規制(多くは駐車禁止)が適用され、駐車禁止違反(道路交通法違反)として処罰されます。

これらの違反により、車両の使用者に放置違反金の納付命令が届けば、高額な支払いを余儀なくされることもありますので、ルールをしっかり守ることが重要です。

貨物車ドライバー必見!安全にパーキングメーターを使う4つのポイント

利用時間・標識を事前チェック

駐車可能な時間帯や制限時間、料金などを事前に道路標識やパーキングメーター本体の表示でしっかり確認し、示されたルールを厳守します。指定された利用可能時間外の駐車や、制限時間を超えての駐車は駐車違反となりますので厳禁です。

白線枠にしっかり収めて駐車

車体が駐車枠の白線からはみ出さないよう、丁寧に停めます。特に貨物車は車体が大きいため注意が必要です。車体の一部でも枠外に出てしまうと、駐車違反として取り締まりの対象となる可能性があります。

荷さばきは迅速・時間厳守で

パーキングメーター利用中に荷物の積み下ろし(荷さばき)を行う際は、周囲の交通に配慮し、素早く作業を行いましょう。

そして、パーキングメーターの標識で示された制限時間内に必ず作業を完了し、車両を移動させるよう努めましょう。迅速な荷さばきは、他の道路利用者への配慮にもつながります。

「駐車禁止除外指定車両」制度などを正しく理解

駐車禁止の規制から除外される指定を受けた車両(例えば、身体に障害のある方が使用する車両であることを示す専用の標章を掲示している車両や、医師の往診、報道機関の緊急取材など、公安委員会が認める特定の公益性の高い業務に使用される車両など)でない限り、たとえ業務中であっても指定されていない駐車禁止場所に無断で停めることはできません。

業務上の理由でやむを得ず駐車禁止場所に短時間駐車する必要がある場合は、事前に管轄の警察署で「駐車許可」を得る手続きが必要となる場合があります。許可のない路上駐車は避け、必ずパーキングメーターやコインパーキング、適切な駐車場を活用してください。
以上のポイントを守れば、貨物車ドライバーでもパーキングメーターを有効活用できます。駐車違反のリスクを抑えて安全に業務を行うため、ぜひ今日から実践してみてください。
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