「15日以内」に手続きを!引っ越したら免許証や車検証も住所変更が必要です!

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引っ越しをした時、本人の住民票を移すなどの手続きをしなければいけないのと同様に、車に関しても免許証車検証の手続きも忘れないようにしましょう。

こうした手続きの中には期限や罰則が設けられているものがあるため、注意が必要です。

この記事では、どのような手続きを行う必要があるのか簡潔に解説いたします。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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免許証の住所変更が法律上必要となる
車庫証明の変更も必要です!

免許証の住所変更が法律上必要となる

引っ越しをして住所が変わった場合、免許証の住所変更の手続きをしなければなりません。

これは、運転免許証記載事項変更と呼ばれる手続きであり、道路交通法第94条第1項にて「免許を受けた者は、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない」と、法的に定められています。

変更までの期限などは特に定められていませんが、届け出を行わなかった場合、道路交通法第121条第1項第9号に則って2万円以下の罰金、もしくは科料が課される可能性があります。 

車庫証明の変更も必要です!

免許証の記載事項を変更する手続きと同時に、車の車庫証明も変更しなければなりません。

これは、自動車保管所証明書の登録住所を変更する手続きであり、引っ越しをした後15日以内に行なわなければなりません。期限を過ぎてしまうと罰金が発生する可能性もあります。
手続きに必要な書類は警察署の窓口で発行してもらうか、管轄によってはwebサイトからダウンロード可能な場合もあります。なお、手続きにかかる手数料は都道府県によって異なります。

また、引っ越した車が軽自動車であった場合には、普通車とは異なる手続きをしなければなりません。こちらは、車庫証明ではなく保管場所届出の申請手続きをする必要があります。

ただし、この手続きについては、地域によって必要になる場合と必要でない場合があるため、各都道府県の警察署のwebサイト等で保管場所届出の申請手続きが必要かどうか確認したほうが良いでしょう。
以上の手続きが終わったら、車検証に記載されている住所の変更手続きや、管轄の運輸支局が変わる場合はナンバープレートの変更を行う必要もあります。

手続きが遅れてしまうと古い住所に自動車税の納税通知が送付されてしまうなど、不都合も多くあります。

引っ越しをしたら本人の住所変更はもちろん、車に関する手続きも忘れずに行うようにしましょう。

参考:記載事項変更│警視庁

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