荷物でサイドミラーが見えない状態での運転は違反かも?

引越し

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引っ越しなど、車に荷物を詰め込みたい場面は多々あるのではないでしょうか。

荷室ではスペースが足りず、助手席にまで荷物を積む場面も。

しかし、助手席にまで荷物を詰むのは交通違反に問われる可能性があるばかりではなく、交通事故のリスクを高めてしまう行為なのです。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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道路交通法に抵触するかも
事故発生リスクも高まる

道路交通法に抵触するかも

結論から言うと、サイドミラーが見えない状態での走行は、高い確率で道路交通法における乗車又は積載の方法違反に抵触してしまいます

なぜなら、道路交通法の第55条2項にて「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と定めているためです。

文中にある「後写鏡」とは、サイドミラー(ドアミラー)のことを指しており、ドライバーの死角を作るような荷物の積載を禁止しているのです。

また、この乗車積載方法違反で取り締まりを受けると、大型車で7,000円、普通車なら6,000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されることになります。

事故発生リスクも高まる

乗車又は積載の方法に違反している状態とは、ドライバーの視界に死角が生まれている状態です。

一般的な国産車の助手席に荷物を詰め込んでいるのであれば、フロントガラスから見える範囲を除き、車の左側は完全に見えない状態であるといえるでしょう。

道路での車線変更を行う場合や左折を行う場合、後方から接近する車や歩行者、バイク等に気が付かず、追突事故や巻き込み事故が発生する危険性が高まります。

そういった事故を防ぐため、荷物がいくら多くてもしっかりと視界を確保し、安全に走行できる状況で運転した方が良いでしょう。

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