ドライブレコーダーで危険運転車を録画!警察は捕まえてくれる?
更新日:2024.09.09
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近年、日本においてもドライブレコーダーの装着率が高まり、交通事故の捜査や過失割合の判断などに役立っています。ところで、ドライブレコーダーに危険運転をする車が映っていた場合、後日、警察に動画を提出したら、警察はどのような対応をするのでしょうか?動画から逮捕につながることはあるのでしょうか?
ドライブレコーダーで交通違反や、危険運転行為をする車を録画できる条件とは?
ドライブレコーダーは、常時録画型と衝撃検知型の2つに大別することができます。それぞれの特徴は以下のようなものです。
・常時録画型
その名の通り、走行中ずっと録画するタイプです。違反している車、危険運転車の暴走行為などを記録するには、常時録画であることが前提です。
最近では、駐車中のいたずらや車上荒らしなどの犯罪に有効な「パーキングモード」「駐車監視機能」を備えた機種も増えています。録画時間は、長いものでは48時間連続で録画できるものもありますが、記録メディアの容量を超えてしまうと上書きされていきます。
・衝撃感知型
車両になんらかの衝撃が加わった際に、衝撃を受けた数秒前からの録画を記録します。高額な機種では、衝撃を検知して記録された映像と、常時録画で記録された映像を分けて保存する機能がついています。
かつてドライブレコーダーといえば、衝撃や加速度の変化を感知した時だけに作動する衝撃検知型が主流でした。しかし現在は、常時録画型が主流。microSDなど記憶媒体の値段が昔に比べて大幅に安くなってきたこともあり、昨今では常時録画機能がないドライブレコーダーはほとんど存在しません。
また、一般的にドライブレコーダーはフロントに装着しますが、リアに装備する車も増えています。追突されたり、後続車から煽られたりした場合もずっと記録されています。
・常時録画型
その名の通り、走行中ずっと録画するタイプです。違反している車、危険運転車の暴走行為などを記録するには、常時録画であることが前提です。
最近では、駐車中のいたずらや車上荒らしなどの犯罪に有効な「パーキングモード」「駐車監視機能」を備えた機種も増えています。録画時間は、長いものでは48時間連続で録画できるものもありますが、記録メディアの容量を超えてしまうと上書きされていきます。
・衝撃感知型
車両になんらかの衝撃が加わった際に、衝撃を受けた数秒前からの録画を記録します。高額な機種では、衝撃を検知して記録された映像と、常時録画で記録された映像を分けて保存する機能がついています。
かつてドライブレコーダーといえば、衝撃や加速度の変化を感知した時だけに作動する衝撃検知型が主流でした。しかし現在は、常時録画型が主流。microSDなど記憶媒体の値段が昔に比べて大幅に安くなってきたこともあり、昨今では常時録画機能がないドライブレコーダーはほとんど存在しません。
また、一般的にドライブレコーダーはフロントに装着しますが、リアに装備する車も増えています。追突されたり、後続車から煽られたりした場合もずっと記録されています。
危険運転とはどんな運転?
さて、罪に問われる危険運転とは、一体どんなものを指すのでしょうか?
平成25年の法改正により、独立して規定されることになった危険運転致死傷罪が適応されるケースは以下のとおりです。
酩酊運転:いわゆる酔っ払い運転や危険ドラッグなどを使用した場合
制御困難運転:コントロールできないくらいの速度での運転
未熟運転:無免許運転のこと(免許の期限切れなどは該当しません)
妨害運転:煽り運転など(高速道路などで後ろにピタッとついてパッシングを繰り返して煽ったり、横から危険な割込行為や幅寄せ行為を繰り返したり、交通を妨害するような行為)
平成25年の法改正により、独立して規定されることになった危険運転致死傷罪が適応されるケースは以下のとおりです。
酩酊運転:いわゆる酔っ払い運転や危険ドラッグなどを使用した場合
制御困難運転:コントロールできないくらいの速度での運転
未熟運転:無免許運転のこと(免許の期限切れなどは該当しません)
妨害運転:煽り運転など(高速道路などで後ろにピタッとついてパッシングを繰り返して煽ったり、横から危険な割込行為や幅寄せ行為を繰り返したり、交通を妨害するような行為)
危険運転行為をする車をドラレコに記録して警察に提出したらどうなる?
その車が危険行為をした後に、事故を起こした場合、被害者がいる場合などは、他車のドライブレコーダーの映像が有力な証拠となり、捜査がスムーズになることがあります。
しかし、危険運転行為の映像だけで罪を問えるのかというと、実際のところケースバイケースということになります。危険運転行為を警察が確認しない限り、ドライバーが記録したドライブレコーダーの映像のみで「逮捕」となるケースは少ないようです。
しかし、YouTubeなどの動画投稿サイトに危険運転行為がアップされるケースなどは例外。ドライバー自身が注目を浴びたいという理由で、明らかな速度違反をしたり、ボンネットの上に人を乗せて走ったり、子どもに運転させたりなど、自車の危険運転行為を投稿し、多くの人の「非難」を浴びた場合、それがきっかけで警察が捜査に乗り出し、結果、ドライバーが逮捕されました。
録画された映像によって逮捕にいたるケースは、確実に誰が運転をしていたのかがわかること、また動画投稿サイトなどで多くの人の目に触れ、社会への影響が大きいことなどが条件となるようです。
しかし、危険運転行為の映像だけで罪を問えるのかというと、実際のところケースバイケースということになります。危険運転行為を警察が確認しない限り、ドライバーが記録したドライブレコーダーの映像のみで「逮捕」となるケースは少ないようです。
しかし、YouTubeなどの動画投稿サイトに危険運転行為がアップされるケースなどは例外。ドライバー自身が注目を浴びたいという理由で、明らかな速度違反をしたり、ボンネットの上に人を乗せて走ったり、子どもに運転させたりなど、自車の危険運転行為を投稿し、多くの人の「非難」を浴びた場合、それがきっかけで警察が捜査に乗り出し、結果、ドライバーが逮捕されました。
録画された映像によって逮捕にいたるケースは、確実に誰が運転をしていたのかがわかること、また動画投稿サイトなどで多くの人の目に触れ、社会への影響が大きいことなどが条件となるようです。