フロントに付けている人が多いドライブレコーダー…車のリアにも取り付けて大丈夫?

ドライブレコーダー

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現在、小型化、そして廉価になった事もあり「ドライブレコーダー」取り付けが活況といえます。通常、フロントに付けていると思いますが、中にはリアにも取り付けをしている方もいるかもしれません。このリアへの取り付けが禁止という話もあるのですが、本当なのでしょうか…?
Chapter
ドライブレコーダーのリアへの取り付けはNG!?
後方のドライバーを撮影するのは犯罪にあたるのか?
結論としては…

ドライブレコーダーのリアへの取り付けはNG!?

事故の際の動かぬ証拠ともなるドライブレコーダー。そうした様々な理由から取り付ける方が急増していますし、またアフターマーケット市場も活況といえますね。現在では市営バスなどにも導入されており、事故の際の検証にも非常に役立つ事から、無いよりもあった方が良いアイテムであるのは間違いありません。

ところで、このドライブレコーダーの「後部への取り付け」が禁止されている、という噂があるようです…。

先に結論からいえば、車検等のレギュレーションで「違法」という事はありません。後方視界がないクルマでも車検に通過しますし、保安部品といえる「ルームミラー」でさえも車検においては「必須では無い」のです。ですから、後方視界を遮るという理由から禁止、という事は考えられません。ですからリアにカメラを付ける事は法的には一義的に問題はないと言えます。

では、後方ドライバーの顔が映る為、『盗撮』とされるのでしょうか?

後方のドライバーを撮影するのは犯罪にあたるのか?

リアにドライブレコーダーを取り付けている方もおられるのではないでしょうか。意図せずとも、後続車のドライバーの姿、顔が映り込んでしまうとも考えます。この場合「盗撮」になるから問題なのでは…?と思われるかもしれません。

線引きは当然ありますが、まずもって意図せず「他人を撮影する(映りこむ場合も含む)」という事をもって犯罪、という事はありません。それをいったら街で風景等を撮影して他人が一緒に映ってしまった、という場合でも犯罪になってしまいます。

もちろん、勝手に撮影をされて良い気分はしませんが、これを禁止する法律や条例はないのが実情です。しかし、撮影された方が「迷惑」と感ずるほど執拗な撮影や不快感を抱くような場合であれば、各自治体の定める「迷惑防止条例等」に抵触し、これは犯罪となります。

ただし、撮影された動画を悪質なアップロード等した場合においては、肖像権、プライバシー権の侵害や、迷惑防止条例違反となり、損害賠償の対象となるケースも考えられます。

結論としては…

こうした観点から結論をまとめると、
「リアへのドライブレコーダーの取り付け自体は違法性はないが、撮影した内容の使用方法によっては法に抵触する可能性がある」
といった解釈となりそうです。

事故の際の証拠として重要になるドライブレコーダー。もちろんその為の使用であればなんら問題ありませんが、フロント部であれリア部であれ、プライバシーの侵害など、道徳的に問題のある使い方は絶対に避ける必要があります。

現在ではドラレコのみならず、撮影したデータをYouTubeやSNSに簡単にアップロードする事が可能ですよね。勿論それは便利な事ではありますが、同時に「世界中の人間が目にする事が出来る」という事も絶対に忘れてはなりません。最近でも飲食店やコンビニの従業員が「不適切な発信」をして大問題になる、といった事件も多く起きています。

交通社会には明確な「ルール」があり、これを皆で(パーフェクトではなくとも)守る事で交通が守られているといえますよね。これと同じで、ネット社会でも「ルール」をきっちり守らないと大問題になってしまいますし、他人を傷つける事にも繋がります。ドラレコは非常に有用なパーツですが、そのデータは慎重に扱う必要がある、という事ですね。
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