コンビニ店員、無断駐車した車に酷な警告…どこまで許されるの?

駐車監視員

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東京都府中市のコンビニエンスストアの店員が、店舗の駐車場に無断駐車している車両に「無断駐車禁止」「タイヤ留めを外してほしかったら4万円ください」などと張り紙をして、ネットにアップしました。その後、自作自演だったとことが判明し、炎上しています。店舗駐車場の無断駐車は、どこまでの責任が問われるのでしょうか。
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横暴な無断駐車!常識的な警告は効果なし!
弁護士の見解は?
裁判での判決例は?

横暴な無断駐車!常識的な警告は効果なし!

東京都府中市のミニストップで、無断駐車対策に店員が過激な張り紙を掲出。しかし、それが自作自演だったことがわかり炎上しています。

ミニストップ本部にもクレーム電話が入り、その店舗は車両を撤去しました。ミニストップ本部によれば、"近隣で大きなイベントが開催される時は、警備員を依頼しても効果がなく、今回の対応になった面もある”とし、利用者にもマナーを守るよう訴えています。

ちなみに東京都府中市とその近隣には、府中競馬場や味の素スタジアムがあります。いずれも大きなイベントが行われる会場です。

コンビニに限らず店舗駐車場は、その店舗利用客のための駐車場であり、店舗の売上・利益に直結する大切な商売道具です。いくら空いているからと言っても、店舗の客でない方が駐車するのは言語道断。

また、「買えば良いんだろ!」とチロルチョコ1個で1時間駐車しようとするのも、虫が良すぎます。店舗の駐車場を利用出来るのは、その店舗を利用している間だけ。放置は厳禁です。

弁護士の見解は?

コンビニの無断駐車について、弁護士の見解は、民法709条不法行為に当たるとして、補償を求められるとする意見がほとんどです。

ただし、補償内容、金額については、

●駐車料金として近隣駐車場の相場に見合った額
●売上被害額
●被売上害額に余分な人件費を加えた額

と、わかれています。

売上被害額は、実績に基づき算出するので、法外な料金にはそうはなりません。というのもコンビニの日販ベースなら、1時間辺りの売上はピーク時でも5~10万円だからです。

ただし、コンビニの売上を左右するのは駐車場の利便性の他、天候、気温などさまざま。無断駐車が売上低下の原因とは、必ずしも言えません。

駐車場入口に「無断駐車○○万円」と看板が掲出されている場合、その通りに支払いを請求されることはまれです。あくまでも警告であり、法的に無効と考えられているからです。また日本では懲罰的な罰金が、アメリカとは違い容認されていません。

また、無断駐車とはいえ自動車に張り紙を貼られた、タイヤロックで自由に車を動かせないなどの場合には、車両所有者の利益を害することになり、同じく民法709条の不法行為に該当するとされ、店側が責められることもあります。

ガラスや車体のコーティング、塗装などに破損が認められたら、器物損壊として刑事案件にもなり得ます。

裁判での判決例は?

自宅駐車場を月極で貸している方が、無断駐車の被害に遭い裁判を起こしたケースの判決例を紹介します。

問題の月極駐車場には被害発生当時、契約者はいません(つまり原告に実質的な利益被害は発生せず)。

パーキング入り口には「無断駐車5万円」の看板が掲出済み。被告による1時間の無断駐車で命じられた支払い金額は1,500円。加えて支払完了日までの年5%の利息でした。

この判例でわかることは、被った被害金額内での補償と金額を掲出した看板の無効です。近隣駐車場の相場が1時間300円とのことなので、裁判所としては頑張った金額と言えそうです。また掲出看板が無効である理由は、被告が見逃しており支払いの合意が成されていないとのことです。

この判例をコンビニの無断駐車に当てはめると、無断駐車が売上低下の原因と特定するのは困難なので、現実的に賠償金額はそれほど法外なものにはならないと思われます。

しかしコンビニでの無断駐車は、店舗やコンビニ客への迷惑行為であることにかわりありません。くれぐれも行わないようにしましょう。
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