知っているようで知らない!? 交通法クイズ5問(回答編)

道路 右折

※この記事には広告が含まれます

さて、前回の記事では5問の交通法クイズを出題しました。皆さんは、答えは出ましたか?それぞれ回答を一緒にチェック、また考察していきましょう。
知っているようで知らない!? 交通法クイズ5問(問題編)
Chapter
① 道路中央野黄色い線を跨いで車線変更していいの?
② ゼブラゾーン付近で停車中に緊急車両が近づいてきたらどうすべき?
③ 道を譲ってもらった車両にサンキューハザードは、ルール違反?
④ 青になってから進まない車に大きなクラクションを数秒間鳴らすのは違反?
⑤ 夜道でヘッドライトが故障…点灯せずに走行するのは違反

① 道路中央野黄色い線を跨いで車線変更していいの?

まず、センターラインが黄色い実線の場合は「道幅6m未満の場合」となります。当然はみ出せば対向車線になりますし、ここでは『追い越しのためのはみ出し禁止』または『進路変更禁止』というルールになり、前者を追い越しするためにはみ出すのは、違反です。

しかしそうはいっても、路駐車両や、道路工事などで左側がふさがっている場合はどうなるのか。道路交通法の第17条5項をチェックしてみましょう。

『5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一  当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となっているとき。
二  当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三  当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四  当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(ー当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)
五  勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。』

このように、通行できないような止むを得ない場合は、はみ出し方をできるだけ少なくして走行することが認められています。

円滑な交通のための措置という解釈になりますね。

② ゼブラゾーン付近で停車中に緊急車両が近づいてきたらどうすべき?

ゼブラゾーンは、正式には「導流帯」と呼ばれるもので、交通を円滑にするために、意図的にラインを引いたものです。

完全に進入禁止というわけではありませんが、ここを通行するのは緊急時ということになります。そのため、駐停車を行う箇所ではないというのが大前提としてあります。また、黄色い実線で囲まれた同様のラインは、立ち入り禁止を意味するのでさらに注意が必要です。

いずれにせよ、もしも緊急車両が近付いてきたら、ゼブラゾーンをあけて、優先的に通行させる必要があるのはいうまでもありませんね。

③ 道を譲ってもらった車両にサンキューハザードは、ルール違反?

混雑時や合流時の車線変更で入れてもらった際、1、2回点灯させるサンキューハザード。日本の交通文化として定着しているともいえます。

さて、これは道交法上では明確に違反となる文言はなく、解釈が難しいところですが、警察サイドでも「すでに慣例・周知の事実ということで、とりあえず問題はない」という解釈にいたっているようです。

ただし『夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。』と定められており、“紛らわしい使い方”はすべきでないということ。

つまり、この点を留意していれば、サンキューハザードは違反にはならないといえます。

④ 青になってから進まない車に大きなクラクションを数秒間鳴らすのは違反?

道交法 第54条にある、クラクション(警音器)の使用をチェックしてみましょう。

『(警音器の使用等)
第54条  
1 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。』

このように、クラクションを使える場面は限られているのです。つまり、むやみに前車に対して鳴らすのは違反であり、最悪罰則ということになるので注意が必要です!

⑤ 夜道でヘッドライトが故障…点灯せずに走行するのは違反

夜間の無灯火走行は危険極まりないですよね。道交法でも以下のように定められています。

『(車両等の灯火)
第52条
1 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。』

つまり、夜間は灯火をつけなさい、ただし車両が行き違う場合に灯火の眩しさで交通を妨げる場合のみ例外的に消す操作をしなさい、としています。そのため、故障であれ、つけ忘れであれ、無灯火走行はNGということになります。

ライトが故障した場合は、すぐにJAF等に連絡し、最寄りのスタンドや工場などで修復したうえで走行してくださいね。


全問正解できたでしょうか?こうしてみると、道交法は「交通を円滑に行う」というためのルールであるのがわかります。どうか皆様もルールを守って、安全かつ円滑なドライブを心掛けてくださいね。
【お得情報あり】CarMe & CARPRIMEのLINEに登録する

商品詳細