交通事故の相手が任意保険未加入の場合、どうしたらいい?賠償金は請求できるのか?

悲しむ男性

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交通事故の被害にあった場合、治療費や修理費などは、加害者の「任意保険」を使って保険会社に補償してもらうのが一般的です。では加害者が任意保険に加入していない場合はどうしたらよいのでしょう。自分で支払わないといけないのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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相手に支払い能力がない場合、自腹となるケースもあり

相手に支払い能力がない場合、自腹となるケースもあり

「任意保険」は文字通り任意のため、自賠責保険のように加入は強制ではありません。なかには保険料を浮かせるために、任意保険に未加入の人もいます。

さて、自分が交通事故の被害者になり、加害者の相手が任意保険未加入であったらどうなるのでしょう。この場合、まずは自賠責保険から補償が受けられますが、まず自賠責保険の補償範囲は人身損害までであり、車などの物的損害はカバーできません。また人身損害の場合にも上限があり、傷害による損害は1人につき120万円まで、後遺障害による損害は1人につき4,000万円までです。

自賠責保険の補償上限を超える場合、また物的損害でそもそも自賠責保険が使えない場合で、さらに任意保険がないとなると、足りない部分は加害者の本人に「実費」で支払ってもらうことになります。

ここで問題になるのは、加害者本人の支払い能力です。支払えるだけの収入や貯蓄がある人であれば問題ありませんが、支払い能力が低い人であれば、回収できない場合もあるのです。後遺症などで何百万円、何千万円と多額の治療費が発生したりすれば尚更でしょう。

賠償金支払いを求めて訴訟を提起し、最終的に勝訴できても、相手に支払えるお金がない場合、結局その賠償金を回収不能になることもあります。

その場合、お金を出してくれる相手が他にいなくなるため被害者自身で残りの治療費や修理費を支払う必要があります。
またこういった場合に、被害者が自分の保険を使用することもできます。

たとえば「車両保険」、「搭乗者傷害保険」、「無保険車傷害保険」、「人身傷害保険」などは、このような相手に支払い能力がない際に助けとなってくれる保険です。とくに「無保険車傷害保険」は、最大2億円まで補償してもらえ、ひき逃げなど相手が分からない場合でも適用されます。ただし被害者が死亡した場合や後遺障害が残った場合など、重大事故でしか使用できません。

この他、仕事中の事故であれば「労災保険」などを利用することもできます。

以上のように、加害者の相手が任意保険に加入していないと、最悪の場合、被害者自身で治療費や修理費を支払わなければならないこともあります。無保険車傷害保険を特約でつけるなど、事前に備えることもできますので、いざという時のことは考えておくのがよいでしょう。
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