ひき逃げを起こしたらどんな罰金・罰則が?後から自首しても前科・逮捕はされる?

ひき逃げ

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ひき逃げは、一般的な交通違反と比較して悪質だとされ、加害者側には厳しい刑事責任が問われる行為です。具体的にはどのような罰金・罰則が科せられるのでしょう。また、自首したとしても前科が付いたり逮捕されることはあるのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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ひき逃げの刑罰は非常に重く、逮捕される可能性が高い

ひき逃げの刑罰は非常に重く、逮捕される可能性が高い

ひき逃げとは、車を運転していて事故を起こしたとき、法律で定められた事故の対応を行わずに現場を離れる行為を指します。

例をあげるとするならば、車を運転していて歩行者やほかの車両と衝突、けが人がいるにもかかわらず放置して立ち去る行為が、ひき逃げに該当する行為となるでしょう。

ちなみに、ひき逃げという言葉自体は法律上存在しておらず、上記のような行動の通称となります。

具体的には、ひき逃げは過失運転致死傷罪・救護義務違反・報告義務違反という3つの違法行為に該当します。

1つめの過失運転致死傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条で定められている犯罪です。

車を運転する上で必要となる注意を怠り、人をケガさせたり死亡させてしまったりした場合に成立し、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。

さらに、2つめの救護義務違反とは、道路交通法によって規定されているものです。

人身事故を起こしたとき、けが人を救護しなかった場合に成立し10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

そして、3つめの報告義務違反とは道路交通法の第119条で定められており、事故を起こしたことを警察に連絡しなかった場合に罪に問われ、3ヵ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が法定刑です。

ひき逃げの場合、これらの罪1つずつではなく同時に適用されて起訴される場合が多く、懲役15年まで刑罰の上限が引き上げられるようです。
また、ひき逃げは逮捕される可能性も非常に高い犯罪行為です。本来、警察が行う逮捕とは事件の被疑者が逃亡したり証拠の隠滅を図るのを阻止するために行う刑事的な手続きです。

ひき逃げの場合、すでに現場から逃亡していることで成立する犯罪であるため、逮捕に至る可能性は高くなるのです。

しかし、自首をすることで逮捕を回避することができる可能性があります。

なぜなら、自首とは刑法によって規定された行為であり、第42条にて「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」としているためです。

前述したように、逮捕とは基本的に警察が犯人の逃亡を止めるためのものであるため、ひき逃げの犯人であると特定される前に自首をすることで、逮捕されずに在宅事件として手続きが進められる場合もあるようです。

前科については、逮捕された/されていないに関わらず、本人が起訴されたかされていないかによります。

そもそも前科とは裁判にて有罪判決となった経歴のことを指すため、形の重さや罰金の額に依らず、起訴されれば前科が付くことになるのです。
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