横断歩道がないところの乱横断は超危険!歩行者に課せられる罰則とは?

歩行者

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横断歩道がない道路を横断することは乱横断と呼ばれ、近年では多くの事故発生の原因となっています。

中には、実際に横断歩道がない道路を渡った経験がある人もいるのではないでしょうか。

では、横断歩道がない場所を渡る乱横断には、罰則があるのでしょうか。
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違反ではないものの事故が起きると過失の割合が分かる可能性が!

違反ではないものの事故が起きると過失の割合が分かる可能性が!

道路交通法では、第12条にて「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない」と定めています。

さらに、第13条2項によって「歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない」としており、法令では歩行者の横断についても他にもさまざまな法律を設けているのです。

しかし、実際に横断歩道がない道路を横切ったとして、警察から取り締まりにあったというケースはほとんどないのが現状でしょう。

警察庁が公開している2021年度における交通事故の発生状況等を見ると、横断歩道以外を横断中に死亡事故に遭った人数は397人で、全体の45%にのぼります。

その内、法令違反別の内訳では横断歩道外横断をしていた人数は67人であり、全体の16.9%を占めています。

このように、横断歩道がない場所の横断は非常に危険であるうえ、万が一事故が起きた場合、過失の割合に影響が出る可能性があります。
まず、基本的に日本の交通ルールの根幹となっているのは歩行者とは交通弱者、つまり一般道においては歩行者が優先されるという考え方です。

そのため、歩行者が青信号の横断歩道路を横断中、右左折してきた車両が歩行者と衝突した場合、過失の割合は歩行者側が0、車両のドライバーが10となるのが一般的です。

しかし、横断歩道がない道路を横断していて事故にあった場合、歩行者側にも過失があると判断される可能性があり、歩行者側が重過失致死罪の疑いで書類送検されたケースもあるようです。

歩行者は、交通弱者という立場上、交通社会では守られるべき存在です。しかし、だからといって横断歩道がない場所を横断するのは危険な行為であり、実際に取り締まりにあったケースは少ないとはいえ法令違反にあたります。

以上のことから、無理な横断は避け、しっかりと横断歩道を渡るようにしましょう。
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