歩行者の乱横断には罰則がある?道路交通法と事故時の過失割合
更新日:2025.07.04

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車と歩行者の事故では通常ドライバーの過失が大きいですが、だからといって歩行者が自由に横断して良いわけではありません。道路交通法では歩行者にも横断ルールが定められ、違反すれば罰則の対象です。今回は歩行者の乱横断に関する罰則や事故時の過失割合について解説します。
横断の方法と罰則、そして事故の実態
横断歩道のない場所や「横断禁止」の標識がある道路を渡ったり、歩行者用信号を無視したりする行為は、道路交通法で禁止されています。これらの違反には2万円以下の罰金または科料が定められていますが、実際に歩行者に反則切符が切られることは少なく、警察官による注意で済むのが現状です。
しかし、ルールを守らない横断が危険であることは間違いありません。警察庁の統計によれば、横断歩道以外を横断中に発生した死亡事故では、死者の約3分の2に車両の直前直後横断などの法令違反が認められました。その一方で、横断歩道上での死亡事故に目を向けると、亡くなった歩行者の約8割には法令違反がなかったという事実も報告されています。
こうした状況を受け、警察は交通安全対策を進めていますが、近年取り締まりを特に強化しているのは、横断歩道で一時停止をしない「運転者」に対してです。歩行者への注意喚起と同時に、運転者の歩行者保護義務の徹底が強く求められています。
しかし、ルールを守らない横断が危険であることは間違いありません。警察庁の統計によれば、横断歩道以外を横断中に発生した死亡事故では、死者の約3分の2に車両の直前直後横断などの法令違反が認められました。その一方で、横断歩道上での死亡事故に目を向けると、亡くなった歩行者の約8割には法令違反がなかったという事実も報告されています。
こうした状況を受け、警察は交通安全対策を進めていますが、近年取り締まりを特に強化しているのは、横断歩道で一時停止をしない「運転者」に対してです。歩行者への注意喚起と同時に、運転者の歩行者保護義務の徹底が強く求められています。
事故の過失割合は状況で変わる!知っておきたい基本パターン
危険な横断で事故に遭った場合、歩行者側の過失割合が大きくなる傾向があります。例えば、歩行者が赤信号で横断歩道を渡り、青信号の車と衝突したという典型的なケースでは、基本の過失割合が「歩行者70%:運転者30%」と判断されることがあります。
ただし、これはあくまで一例です。実際の過失割合は、事故の具体的な状況によって大きく変動します。
・横断歩道のない場所を横断した場合の基本過失割合は「歩行者20%:運転者80%」が基準となります。
・これが夜間の事故であれば、歩行者の過失が5%程度加算される可能性があります。
・逆に、運転者側に脇見運転や速度超過などの著しい過失があれば、歩行者の過失が10%程度減算されることもあります。
・また、歩行者が赤信号、車が黄信号で交差点に進入したなど、双方に重大な過失がある場合は「歩行者50%:運転者50%」となるケースもあります。
ただし、これはあくまで一例です。実際の過失割合は、事故の具体的な状況によって大きく変動します。
・横断歩道のない場所を横断した場合の基本過失割合は「歩行者20%:運転者80%」が基準となります。
・これが夜間の事故であれば、歩行者の過失が5%程度加算される可能性があります。
・逆に、運転者側に脇見運転や速度超過などの著しい過失があれば、歩行者の過失が10%程度減算されることもあります。
・また、歩行者が赤信号、車が黄信号で交差点に進入したなど、双方に重大な過失がある場合は「歩行者50%:運転者50%」となるケースもあります。
安全な道路環境のために
ドライバーにとって突然の横断が危険であることはもちろん、歩行者も事故に遭えば重大な結果を招きます。歩行者は安全のため横断ルールを守り、ドライバーは常に歩行者の存在を意識して運転することで、悲しい事故のリスクを減らすことができます。全員が交通ルールを正しく理解し、お互いに注意を払うことが、交通安全の第一歩です。譲り合いの気持ちで安全な道路環境を目指しましょう。