車に誰か乗っていれば大丈夫?駐停車禁止のマナーを解説!
更新日:2024.09.09
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近年路上に駐停車している車が、路上待機車両として問題になっています。自分の車が障害物となり死角を作ったり、避けようとした車が後続の車に追突するなどして、事故の原因になれば当事者として責任を追求されることもあるようです。車を路上に駐停車するときは車に誰か乗っていれば大丈夫なのでしょうか。駐停車禁止のマナーを改めて確認します。
- Chapter
- 駐停車の意味をしっかり把握しよう
駐停車の意味をしっかり把握しよう
そもそも、駐車と停車は意味が異なり、その定義は道路交通法の第2条によって定められています。
駐車とは、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」となっています。
一方、停車は「車両等が停止することで駐車以外のもの」を指します。
このことから、駐車禁止と駐停車禁止についても定義が異なり、駐停車禁止とされる場所は道路交通法第44条によって非常に細かく決められています。
駐停車禁止の標識や標示のある場所・軌道敷内・坂の頂上付近、勾配の急な坂・トンネル・交差点とその端から5m以内の場所・道路のまがり角から5m以内の場所・横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所・踏切とその端から前後10m以内の場所・安全地帯の左側とその前後10m以内の場所・バス・路面電車の停留場の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)としています。
これらは、場所によって法で規定された法定駐停車禁止場所、もしくは標識および標示によって定められる指定駐停車禁止場所になっており、青地に赤丸と赤いバツの線が書かれている標識で見分けることができます。
駐車とは、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」となっています。
一方、停車は「車両等が停止することで駐車以外のもの」を指します。
このことから、駐車禁止と駐停車禁止についても定義が異なり、駐停車禁止とされる場所は道路交通法第44条によって非常に細かく決められています。
駐停車禁止の標識や標示のある場所・軌道敷内・坂の頂上付近、勾配の急な坂・トンネル・交差点とその端から5m以内の場所・道路のまがり角から5m以内の場所・横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所・踏切とその端から前後10m以内の場所・安全地帯の左側とその前後10m以内の場所・バス・路面電車の停留場の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)としています。
これらは、場所によって法で規定された法定駐停車禁止場所、もしくは標識および標示によって定められる指定駐停車禁止場所になっており、青地に赤丸と赤いバツの線が書かれている標識で見分けることができます。
以上のことから、車を路上に駐停車をする場合は前述した禁止場所以外かつ、路側帯がある道路でなければならず、路側帯の幅によってそれぞれ指定された方法で車を停めなければなりません。
駐停車禁止に違反したとして取り締まりにあうと、大型15000円・普通12000円・二輪/原付7000円の罰金に加え、違反点数が2点加算されます。
反則金および違反点数は、車にドライバーが乗っていてすぐ動かせる状態であるかどうかでは判断されないことがほとんどです。公道では、なるべく駐停車をせずに済むよう、計画的な運転をするべきでしょう。
駐停車禁止に違反したとして取り締まりにあうと、大型15000円・普通12000円・二輪/原付7000円の罰金に加え、違反点数が2点加算されます。
反則金および違反点数は、車にドライバーが乗っていてすぐ動かせる状態であるかどうかでは判断されないことがほとんどです。公道では、なるべく駐停車をせずに済むよう、計画的な運転をするべきでしょう。