Y、E、Aナンバーなど…このナンバーにはどんな人が乗っているの?
更新日:2024.09.09
※この記事には広告が含まれます
ナンバープレートをみると、通常ひらがな一文字が記載されていますよね。
レンタカーであれば「わ」ナンバーだったりする、あれです。しかし公道を走っていると、たまに不思議なナンバーを見かけることがありませんか?
なかには、ローマ字があることも。これは、どんな人が乗っているのでしょうか?
レンタカーであれば「わ」ナンバーだったりする、あれです。しかし公道を走っていると、たまに不思議なナンバーを見かけることがありませんか?
なかには、ローマ字があることも。これは、どんな人が乗っているのでしょうか?
この記事をざっくり言うと
- 通常の自家用車のナンバープレートには、特定の平仮名が一文字表記されている
- レンタカーは「わ」や「れ」、自動車運送事業用の車両は「あ」から「こ」までの平仮名が使用される
- ローマ字(E、H、K、M、T、Y、A、B)や「よ」が表記されているナンバープレートは、米軍関係者や外国籍の人が所有する車両に付与される
通常は平仮名が記載されるナンバープレートだが…
私たちが、使っている自家用車のナンバープレートの左側には、平仮名が一文字表記されていますよね。
国交省が定める「自動車登録規則第13条」を確認すると、こうした自家用乗用車に使用される平仮名は、
「さ、す、せ、そ、た、ち、つ、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、ほ、ま、み、む、め、も、や、ゆ、ら、り、る、ろ」
を使用するように指定されています。そのため、皆さんの愛車のナンバーには、必ず上記の平仮名一文字が印字されているはず。
また、ご承知のように、レンタカーは「わ、れ」(道路運送法施行規則[昭和26年運輸省令第75号]第52条の規定による)、自動車運送事業の用に供する自動車は「あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ」が使用されます。
と、ここまでは皆さんも馴染みあるものといえるでしょう。
しかし、これらに属さないナンバーがあるのです。それは、平仮名部分がローマ字になっているのです。
国交省が定める「自動車登録規則第13条」を確認すると、こうした自家用乗用車に使用される平仮名は、
「さ、す、せ、そ、た、ち、つ、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、ほ、ま、み、む、め、も、や、ゆ、ら、り、る、ろ」
を使用するように指定されています。そのため、皆さんの愛車のナンバーには、必ず上記の平仮名一文字が印字されているはず。
また、ご承知のように、レンタカーは「わ、れ」(道路運送法施行規則[昭和26年運輸省令第75号]第52条の規定による)、自動車運送事業の用に供する自動車は「あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ」が使用されます。
と、ここまでは皆さんも馴染みあるものといえるでしょう。
しかし、これらに属さないナンバーがあるのです。それは、平仮名部分がローマ字になっているのです。
アルファベット記載のナンバープレートの秘密とは…?
平仮名の部分が、Y、E、Aといった表記のナンバープレートを見たことはありませんか?これらは決まって、米軍基地の近くで多くみられます。
そう、ローマ字表記になっているのは、米軍関係者の車両です。
これも先の自動車登録規則第13条に記述があり、”4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの”に対して、
「E、H、K、M、T、Y、よ、A、B」
といったアルファベット入りナンバーが付与されることと定められています。つまり、こうしたナンバーに乗っているのは、米軍の関係者(退役軍人含む)、またその家族です。
それぞれの意味合いとしては、
・Y(日本国内で調達された個人所有車)
・E(非課税車両)
・T(本国から持ち込んだ個人所有車)
・A(オートバイ・軽自動車)
※H、K、M、Bは、使われていないようです。
このように、それぞれ違った意味合いがあります。
ちなみに、こうした米軍関係車両の登録台数は現在60,000台弱ほど存在しているようで、課税も日本国民の2割ほどに免除されていることや、基地内ではガソリンに含まれる税が一部免除になっていたりと、インセンティブが与えられています。
不公平感はありますが、基地内で使用する機会が多いと考えると仕方ないといえるのかもしれませんね。とはいえ「米軍基地はアメリカ領で治外法権なのか?」といえば、これはそうではありません。
日米地位協定が存在しているように、外務省の見解としても「米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。」とのこと。
とはいえ、「米軍自体には、特別の取り決めがない限り日本の法令は適用されない」ということもあり、事件などの際にこうした点がクローズアップされることもあります。
いずれにしても、交通社会のなかにあっては同じ立場であり、お互い公道を利用する一員として、譲り合いの精神で安全に自動車を運行できるようにしたいものですね。
そう、ローマ字表記になっているのは、米軍関係者の車両です。
これも先の自動車登録規則第13条に記述があり、”4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの”に対して、
「E、H、K、M、T、Y、よ、A、B」
といったアルファベット入りナンバーが付与されることと定められています。つまり、こうしたナンバーに乗っているのは、米軍の関係者(退役軍人含む)、またその家族です。
それぞれの意味合いとしては、
・Y(日本国内で調達された個人所有車)
・E(非課税車両)
・T(本国から持ち込んだ個人所有車)
・A(オートバイ・軽自動車)
※H、K、M、Bは、使われていないようです。
このように、それぞれ違った意味合いがあります。
ちなみに、こうした米軍関係車両の登録台数は現在60,000台弱ほど存在しているようで、課税も日本国民の2割ほどに免除されていることや、基地内ではガソリンに含まれる税が一部免除になっていたりと、インセンティブが与えられています。
不公平感はありますが、基地内で使用する機会が多いと考えると仕方ないといえるのかもしれませんね。とはいえ「米軍基地はアメリカ領で治外法権なのか?」といえば、これはそうではありません。
日米地位協定が存在しているように、外務省の見解としても「米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。」とのこと。
とはいえ、「米軍自体には、特別の取り決めがない限り日本の法令は適用されない」ということもあり、事件などの際にこうした点がクローズアップされることもあります。
いずれにしても、交通社会のなかにあっては同じ立場であり、お互い公道を利用する一員として、譲り合いの精神で安全に自動車を運行できるようにしたいものですね。