高速道路は「最低速度」が定められているって知ってた?
更新日:2024.09.09
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2022年現在、特に速度指定のない高速道路の制限速度は時速100キロと定められており、それを超えると速度違反として取り締まりの対象になってしまいます。
しかし、逆に最低速度も定められていることをご存知でない方は多いのではないでしょうか。
しっかり把握しておかなければ、安全運転をしているつもりが取り締まりの対象になってしまうかもしれません。
しかし、逆に最低速度も定められていることをご存知でない方は多いのではないでしょうか。
しっかり把握しておかなければ、安全運転をしているつもりが取り締まりの対象になってしまうかもしれません。
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- 高速道路の最低速度は50㎞/hと定められている
高速道路の最低速度は50㎞/hと定められている
高速道路の速度規定において、定められているのは最高速度だけではありません。最低速度も同じく規定されており、正式名称を「法定最低速度」としています。
これは道路交通法の第75条の4で規定されており、「高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」とされています。
これは道路交通法の第75条の4で規定されており、「高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」とされています。
さらに、条文内で言及されている「政令で定める最低速度」は、道路交通法施行令の第27条の3にて「法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする」としています。
このことから、高速自動車国道の本線車道であり、なおかつ速度指定のない区間では、時速50キロを下回る速度で走行してはならないのです。
このことから、高速自動車国道の本線車道であり、なおかつ速度指定のない区間では、時速50キロを下回る速度で走行してはならないのです。
これらの法律に違反してしまうと、大型車で7,000円、普通車と二輪車は6,000円、小型特殊で5,000円の反則金を支払わねばならず、違反点数が1点加算されることになります。
高速道路上でのスピード違反は、法定最高速度を超えてしまった場合だけではありません。時速50キロを下回るような運転もまた、円滑な交通の妨げとなり、取り締まりの対象になってしまうことを覚えておく必要があるでしょう。
高速道路上でのスピード違反は、法定最高速度を超えてしまった場合だけではありません。時速50キロを下回るような運転もまた、円滑な交通の妨げとなり、取り締まりの対象になってしまうことを覚えておく必要があるでしょう。