接触してなくても人身事故?歩行者が驚いて転倒した場合はどうなる?

人身事故

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人と車がぶつかる事故は、間違いなく人身事故として処理されます。では、車を避けようとしたり、飛び出してきた車に驚いた人が転倒したりした場合にはどうなるのでしょうか。

適切な対応をしなければ、重大な違反に繋がってしまうかもしれません。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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人身事故として処理されるケースもある

人身事故として処理されるケースもある

一般的な事故の人身事故のケースとして考えられるのは、車と人がぶつかってしまう接触事故でしょう。

しかし、車と人が物理的に接触していない、いわゆる非接触事故も人身事故として処理されてしまう可能性があります。

例として、人や自転車、バイクが車を避けようとして転倒したり、周囲の壁や電柱に激突してしまったケースが挙げられます。

これらの事故は、誘因事故や狼狽事故とも呼ばれており、車対人のみならず車対車でも発生することもあります。

非接触の事故では、接触事故と比較して加害者と被害者の関係がはっきりと分かりづらく、事故発生に至った原因や因果関係の特定が争われることも珍しくないようです。

非接触事故に遭遇して自分が車のドライバーだった場合、接触していない(当たっていない)からといって、そのまま現場を離れてはいけません。

ひき逃げや当て逃げと判断される可能性があり、人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しなかったとして道路交通法第117条第2項の救護義務違反に問われるケースも考えられます。

もし、救護義務違反として検挙されれば、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に加え、違反点数が35点となることから、免許取り消しおよび3年間は免許取得が不可能になります。
さらに、道路交通法の第72条にて「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とも定めています。

このことから、救護義務違反でなくても、警察への報告を怠ったとして報告義務違反に問われる可能性もあるのです。

また、最近ではドライブレコーダーの普及から、非接触事故を騙って一方的に示談金などを要求する当たり屋の被害が増えているようです。

このようなことにならないため、例え非接触事故であっても警察を呼んで事故の処理をしてもらうようにしましょう。
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