スマホホルダーに設置して運転するのは違法行為?運転中のスマホ利用のルールを解説
更新日:2024.09.09
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運転中、スマホを使って通話したり、SNSを閲覧したりする行為は大変危険なだけでなく、明確な道路交通法違反です。
では、スマホを手に持たず、スマホスタンドに設置して運転するのは違法行為なのでしょうか。
では、スマホを手に持たず、スマホスタンドに設置して運転するのは違法行為なのでしょうか。
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- 走行中に画面を見ていると取り締まりの対象になる可能性も
走行中に画面を見ていると取り締まりの対象になる可能性も
運転中、スマホを手に待たず、スマホ用のスタンドに設置していても取り締まりの対象になってしまう可能性があります。
なぜなら、道路交通法の第71条第5項の5によって「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」と定められているからです。
このことから、運転中は「スマートフォンを手にもったまま運転すること」「スマートフォンの画面を注視すること」の2つが道路交通法に抵触する可能性があることが分かります。
さらに、この法律はスマートフォン以外にもタブレットやノートパソコン、ナビゲーションシステムといった機器の使用や注視も含めて禁じたものであり、違反者には違反点数2点が加算されると共に、大型で12,000円、普通で9,000円の反則金が課されることになります。
なぜなら、道路交通法の第71条第5項の5によって「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」と定められているからです。
このことから、運転中は「スマートフォンを手にもったまま運転すること」「スマートフォンの画面を注視すること」の2つが道路交通法に抵触する可能性があることが分かります。
さらに、この法律はスマートフォン以外にもタブレットやノートパソコン、ナビゲーションシステムといった機器の使用や注視も含めて禁じたものであり、違反者には違反点数2点が加算されると共に、大型で12,000円、普通で9,000円の反則金が課されることになります。
2019年に行われた道路交通法の改正や携帯電話使用等による罰則の引き上げなどによって、続く2020年度には携帯電話が関与する事故は減少傾向にあるとされています。
しかし、警察庁の発表によると令和2年中に発生した携帯電話使用等に関わる事故の発生件数は1,283件であり、カーナビなどの画面を注視していたことが原因で発生した事故は677件と全体のおよそ5割にも上るとしています。
次いで多いのが、携帯電話使用等の使用であり、520件も発生しているのです。
この携帯電話使用等に関わる事故は、死亡率が高いのも特徴であり、使用していなかった場合の事故と比較しておよそ1.9倍と、高い死亡率となっています。
しかし、警察庁の発表によると令和2年中に発生した携帯電話使用等に関わる事故の発生件数は1,283件であり、カーナビなどの画面を注視していたことが原因で発生した事故は677件と全体のおよそ5割にも上るとしています。
次いで多いのが、携帯電話使用等の使用であり、520件も発生しているのです。
この携帯電話使用等に関わる事故は、死亡率が高いのも特徴であり、使用していなかった場合の事故と比較しておよそ1.9倍と、高い死亡率となっています。
時速60キロで走っているクルマが2秒間で進むのはおよそ33メートルです。スマートフォンの画面やカーナビの画面を2秒見るという行為は、33メートルの間、死角を作る行為となんら変わりがありません。
重大事故の発生を予防するためにも、運転中にスマートフォンを使ったり、見たりするのは避けた方が良いでしょう。
重大事故の発生を予防するためにも、運転中にスマートフォンを使ったり、見たりするのは避けた方が良いでしょう。