大音量のカーオーディオやイヤホンをしながらの運転は違反?
更新日:2024.09.09
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運転していてこちらにまで聞こえるような音量で音楽を聴いている車や、耳にイヤホンをして運転している人を見かけたことはないでしょうか。
実はこの行為、場合によっては違反に問われる可能性があるのです。取り締まりを受けないためにはどうすれば良いのでしょうか。
実はこの行為、場合によっては違反に問われる可能性があるのです。取り締まりを受けないためにはどうすれば良いのでしょうか。
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- 道路交通法施行細則違反に当たる恐れがある
道路交通法施行細則違反に当たる恐れがある
外に漏れ聞こえるほどの大音量で音楽を流していたり、イヤホンを使って音楽を聴いたりしながらの運転は取り締まりの対象になってしまう可能性があります。
なぜなら、各都道府県が条例として定めている道路交通法施行細則に違反してしまう可能性があるためです。
条文に関しては各都道府県ごとに僅かな差があるものの、東京都が定めている道路交通法施行細則では第8条の運転者の遵守事項5において「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」としています。
これは、警音器(クラクション)や緊急車両が緊急走行をする際のサイレンの音が、ドライバーに届かなくなることを予防するために設けられた条例です。
この条例に違反すると5万円以下の罰金が課され、違反点数の加点はありませんが大型で7,000円、普通車なら6,000円、二輪車であれば5,000円の反則金を支払わなければなりません。
なぜなら、各都道府県が条例として定めている道路交通法施行細則に違反してしまう可能性があるためです。
条文に関しては各都道府県ごとに僅かな差があるものの、東京都が定めている道路交通法施行細則では第8条の運転者の遵守事項5において「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」としています。
これは、警音器(クラクション)や緊急車両が緊急走行をする際のサイレンの音が、ドライバーに届かなくなることを予防するために設けられた条例です。
この条例に違反すると5万円以下の罰金が課され、違反点数の加点はありませんが大型で7,000円、普通車なら6,000円、二輪車であれば5,000円の反則金を支払わなければなりません。
ちなみに、片方の耳にだけイヤホンを刺す行為は交通に関する音又は声が聞こえないような状態にはないとされるため、取り締まりの対象になる可能性は低くなります。
もちろん、両耳を塞いでいても外界の音が聞こえる状態であれば問題ないとされますが、見た目では判断しにくいため注意が必要です。
なお、イヤホンの操作などが適切な運転操作の妨げになっていると判断されれば、道路交通法第70条で定められている安全運転義務違反に問われる可能性もあります。
安全運転義務違反に問われれば、大型車で12,000円、普通車なら9,000円、二輪車が7,000円、原付でも6,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。
以上のことから、運転中に流す音楽の音量は常識的な範囲に留め、イヤホンの装着などには注意して運転した方が良さそうです。
もちろん、両耳を塞いでいても外界の音が聞こえる状態であれば問題ないとされますが、見た目では判断しにくいため注意が必要です。
なお、イヤホンの操作などが適切な運転操作の妨げになっていると判断されれば、道路交通法第70条で定められている安全運転義務違反に問われる可能性もあります。
安全運転義務違反に問われれば、大型車で12,000円、普通車なら9,000円、二輪車が7,000円、原付でも6,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。
以上のことから、運転中に流す音楽の音量は常識的な範囲に留め、イヤホンの装着などには注意して運転した方が良さそうです。