仮免取り消し?! もし教習中に事故を起こすとどうなる?

教習車

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車の免許を取るために通うことになるのが自動車教習所です。教習所内や路上に出て、教官の指導のもと運転の練習を行います。

ここで気になるのが、教習中の事故。

万が一、教習中に事故を起こしてしまうとどうなってしまうのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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教習中の事故の責任はドライバーにあり?

教習中の事故の責任はドライバーにあり?

教習を受けている間に事故を起こしてしまった場合、運転免許交付後に起こした事故と同じく、責任はドライバーにあります。

このことは、教習所内でも路上教習でも同様であり、過失がある場合は責任を問われることがほとんどです。

しかし、多くの自動車教習所は全共済が提供している総合補償保険制度に加入しています。そのため、教習中の事故は多くの場合でこの保険を適用し、補償を受けることができるようになっています。
ただし、仮免許交付後の事故は注意が必要です。

仮免許とは、自動車の運転の練習や運転免許試験のための免許ですが、公道を走行するための免許であることは紛れもない事実です。

そのため、教習中に事故を起こしてしまうと、その理由によっては刑事罰が課せられる可能性も低くはありません。
さらに、妨害運転や携帯電話使用などに問われると、行政責任によって仮免許の取り消し処分が下される場合もあるばかりか、民法709条によって定められている不法行為責任で、損害賠償責任を負うこととなることもあるのです。

もちろん、以上のことは運転手のみならず同乗している教官や、教習所そのものにまで責任が及ぶケースも存在しています。

そういった教習中の事故を防ぐため、教習所によっては教官の同乗に加え、自動二輪が追尾することで事故の発生を防ぐ工夫をしている教習所も存在しています。
教習中の事故は、一般的な交通事故と比較して珍しいケースであると言えます。

しかし、教習中であっても自分はドライバーの1人であると自覚し、安全運転に努めることが大切でしょう。
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