信号のない横断歩道、一時停止しないと違反行為?歩行者がいても一時停止しない車が7割
更新日:2024.09.09
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JAFが2021年に発表した実態調査によると、横断歩道の手前で一時停止しない車は全体のおよそ7割にものぼるとされています。
信号があれば従うのが一般的ですが、信号機がない横断歩道の場合はどうすればいいのでしょうか。一旦停止しなければ違反になってしまうのでしょうか。
信号があれば従うのが一般的ですが、信号機がない横断歩道の場合はどうすればいいのでしょうか。一旦停止しなければ違反になってしまうのでしょうか。
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- 歩行者がいる場合は一時停止が義務
歩行者がいる場合は一時停止が義務
信号機がない横断歩道において、横断しようとしている歩行者がいる場合、直前で一時停止をしなければなりません。
道路交通法の第38条で、「車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とされています。
つまり、横断歩道では、横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者等がいるときは必ず一時停止をしなければなりません。また、横断歩道付近に歩行者がいる時は、いつでも停止できるように徐行する必要もあります。
これに違反すると横断歩行者妨害に問われることとなり、3ヵ月以下の懲役、もしくは5万円の罰金が罰則が課され、大型で12,000円、普通車で9,000円、二輪なら7,000円、原付でも6,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されることになります。
道路交通法の第38条で、「車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とされています。
つまり、横断歩道では、横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者等がいるときは必ず一時停止をしなければなりません。また、横断歩道付近に歩行者がいる時は、いつでも停止できるように徐行する必要もあります。
これに違反すると横断歩行者妨害に問われることとなり、3ヵ月以下の懲役、もしくは5万円の罰金が罰則が課され、大型で12,000円、普通車で9,000円、二輪なら7,000円、原付でも6,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されることになります。
しかしながら、これらの横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は年々増加しているのが現状です。
警察庁の発表によれば、2020年中で違反件数は290,532件にものぼることが報告されています。2016年の統計では111,142件であったことから、およそ2.6倍近く増えていることが分かります。
信号のない横断歩道直前での一旦停止や徐行は、マナーではなく交通ルールです。前方に信号がない横断歩道がある時は、「歩行者がいるかもしれない」と意識することが思わぬ事故の発生を予防する第一歩といえるでしょう。
警察庁の発表によれば、2020年中で違反件数は290,532件にものぼることが報告されています。2016年の統計では111,142件であったことから、およそ2.6倍近く増えていることが分かります。
信号のない横断歩道直前での一旦停止や徐行は、マナーではなく交通ルールです。前方に信号がない横断歩道がある時は、「歩行者がいるかもしれない」と意識することが思わぬ事故の発生を予防する第一歩といえるでしょう。