高齢者マークは義務?何歳から貼るべき?
更新日:2024.09.09
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過去にはもみじマークとも呼ばれていた高齢者マーク。
文字通り、高齢となったドライバーが車に貼り付けて高齢運転者であることを周囲に知らせるものです。
しかし、街中には高齢者マークを表示していない高齢運転者も存在しています。
果たして、高齢者マークに表示義務はあるのでしょうか。
文字通り、高齢となったドライバーが車に貼り付けて高齢運転者であることを周囲に知らせるものです。
しかし、街中には高齢者マークを表示していない高齢運転者も存在しています。
果たして、高齢者マークに表示義務はあるのでしょうか。
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- 高齢者マークの表示は70歳になってから
高齢者マークの表示は70歳になってから
高齢者マークは、正式名称を「高齢運転者標識」といい、普通自動車を運転可能な運転免許証を所持していて、運転をすることがある70歳以上の男女に対して表示する努力をするよう求めるものです。
これは、道路交通法の第71条の5第3項等にて定められており、警察庁によれば「自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に上記のマーク(高齢運転者標識)を付けて運転するように努めなければならない」としています。
以上のことから、表示するかどうかはドライバーの判断に委ねられており、高齢者マークを表示しなかったからといって交通違反で取り締まりの対象にはなりません。
これは、道路交通法の第71条の5第3項等にて定められており、警察庁によれば「自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に上記のマーク(高齢運転者標識)を付けて運転するように努めなければならない」としています。
以上のことから、表示するかどうかはドライバーの判断に委ねられており、高齢者マークを表示しなかったからといって交通違反で取り締まりの対象にはなりません。
また、高齢者マークを表示していなくても違反になることはありませんが、高齢者マークを表示している周囲の車のドライバーは、より安全運転を心がける必要があります。
なぜなら、道路交通法の第71条第5の4号等によって、高齢者マークを表示している車に割り込みや無理な幅寄せをした場合(危険を避けるためやむを得ない場合を除く)、道路交通法違反であるとして処罰の対象になるため。
この違反によって取り締まられると、5万円以下の罰金もしくは大型自動車・中型自動車等なら7,000円、普通自動車・自動二輪車では6,000円、小型特殊自動車が5,000円の反則金の支払いに加え、基礎点数1点が加算されます。
高齢者マークに表示義務はありません、しかし表示しておくことで周囲に注意を喚起し、自分の身を守ることができるツールの1つと言えるのではないでしょうか。
なぜなら、道路交通法の第71条第5の4号等によって、高齢者マークを表示している車に割り込みや無理な幅寄せをした場合(危険を避けるためやむを得ない場合を除く)、道路交通法違反であるとして処罰の対象になるため。
この違反によって取り締まられると、5万円以下の罰金もしくは大型自動車・中型自動車等なら7,000円、普通自動車・自動二輪車では6,000円、小型特殊自動車が5,000円の反則金の支払いに加え、基礎点数1点が加算されます。
高齢者マークに表示義務はありません、しかし表示しておくことで周囲に注意を喚起し、自分の身を守ることができるツールの1つと言えるのではないでしょうか。