渋滞中の高速道路で路側帯を走行する車両…これって違反じゃないの?

渋滞

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高速道路には、路側帯と呼ばれるスペースが存在しています。

場所によっては車1台が通れるほどの広さをもっており、高速道路の渋滞中など、路側帯から追い越していく車を見たことがある人もいるかもしれません。

では、渋滞時に路側帯部分を走行するのは違法なのでしょうか?また、どのような違反に該当するのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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路側帯を走ってはいけないのはなぜ?

路側帯を走ってはいけないのはなぜ?

路側帯とは、道路交通法 第2条により、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう」と定義されています。

つまり路側帯とは、歩道が設けられていない道路または歩道と接していない側の道路の路端に、歩行者用として設置されたスペースのことです。白い線で区画され、歩行者と自転車などの軽車両が通行することができますが、原付・バイクや自動車が走行することはできません。

なお、自動車専用道路(=歩行者がいない)が前提となる高速道路においては、路側帯は警察車両や救急車、ハイウェイパトロールカーといった緊急自動車に限りやむを得ず走行できる空間として扱われています。

一般の車両が路側帯を走行することは道路交通法違反となるだけでなく、緊急時の救急活動等の妨げになる恐れがあるため、やはり路側帯部分の走行は避けなくてはいけません。
なお、事故や故障など、やむを得えず路側帯を利用する場合には、ハザードランプや三角表示板、発炎筒などで後続車に合図するようにしましょう。

路側帯での停車は、追突される恐れもあり、大変危険です。

基本的に路側帯走行は違反行為なため、渋滞だからといっても通行するのはやめましょう。

緊急車両の通行の妨げや、事故やトラブルに巻き込まれないためにも、ゆとりのある運転を心がけることが重要です。
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