パトカー仕様のカスタムはどこまで合法?パトランプ、カラーリング、サイレンは違法なのか?
更新日:2024.09.09
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緊急車両として街中を巡回しているパトカーといえば、働くクルマの代名詞として小さな子供達に大人気の車両です。
そんなパトカーに憧れて自分のクルマをパトカー仕様にしたいと思ったとき、どこまでが合法でどこからが違法になるのでしょうか。
そこで今回はクルマのパトカー仕様カスタムについて、どこからが違法になるのか詳しく解説していきます。
そんなパトカーに憧れて自分のクルマをパトカー仕様にしたいと思ったとき、どこまでが合法でどこからが違法になるのでしょうか。
そこで今回はクルマのパトカー仕様カスタムについて、どこからが違法になるのか詳しく解説していきます。
パトカーの種類は3つ!
パトカーと聞いてほとんどの方が思い浮かべる姿といえば、「白黒のカラーリング」「〇〇県警察の文字」「ルーフに乗った赤色灯」というディティールではないでしょうか。
パトカーは優先通行権を持っている緊急車両として扱われる車両であり、一般的には警察官が管轄としている区域で警察活動を行うためのクルマを指しています。
一口にパトカーといっても、まず3つに分類されるのです。
まずは、前述したような特徴を全て備えている無線警ら車。
これは、街中を巡回することで事件の捜査及び予防することを目的としたパトカーです。
トヨタのクラウンが主に用いられており、次点で多いのはスバルのレガシィとなっています。
パトカーは優先通行権を持っている緊急車両として扱われる車両であり、一般的には警察官が管轄としている区域で警察活動を行うためのクルマを指しています。
一口にパトカーといっても、まず3つに分類されるのです。
まずは、前述したような特徴を全て備えている無線警ら車。
これは、街中を巡回することで事件の捜査及び予防することを目的としたパトカーです。
トヨタのクラウンが主に用いられており、次点で多いのはスバルのレガシィとなっています。
次に分類されるのが、小型警ら車。こちらはいわゆるミニパトと呼ばれる部類のパトカーのことです。
各都道府県の本部警察署から離れた郊外の交番・駐在所に配備されていることが多く、都心部では交通違反や駐車違反の取り締まり、入り組んだ住宅街の警らに用いられている姿を見かけることが多くあります。
各都道府県の本部警察署から離れた郊外の交番・駐在所に配備されていることが多く、都心部では交通違反や駐車違反の取り締まり、入り組んだ住宅街の警らに用いられている姿を見かけることが多くあります。
そして最後は、交通取締用四輪車です。
これはその名の通り交通違反の取締に長けたパトカーであり、乗り込む警察官も交通機動隊や高速道交通警察隊に所属した交通取り締まりのエリートとも呼べる隊員達なのです。
一見しただけではパトカーと分からない覆面パトカーも交通取締用四輪車に当てはまり、ひっそりとスピード違反の取り締まりを行います。
その他にも、事故処理用や警護用、捜査用など任務と目的に応じてパトカーは区別され、パトカーはパトカーでもそれぞれの違いがあることがわかるでしょう。
これはその名の通り交通違反の取締に長けたパトカーであり、乗り込む警察官も交通機動隊や高速道交通警察隊に所属した交通取り締まりのエリートとも呼べる隊員達なのです。
一見しただけではパトカーと分からない覆面パトカーも交通取締用四輪車に当てはまり、ひっそりとスピード違反の取り締まりを行います。
その他にも、事故処理用や警護用、捜査用など任務と目的に応じてパトカーは区別され、パトカーはパトカーでもそれぞれの違いがあることがわかるでしょう。
カスタマイズする場合、どこまでが合法でどこからが違法なのか?
一般的な乗用車をパトカー仕様にする場合、カスタマイズやドレスアップの一種に分類されます。
過去にはカスタムショップやアフターパーツメーカーがPRのために、パトカー仕様のドレスアップカーを製作してモーターショーなどで披露するようなケースも散見されました。
では、個人でパトカー仕様のクルマを作りたい場合、どこまでが合法でどこからが違法なのでしょうか。
まず公道を走らず私有地内でのみ楽しむ場合、本物のパトカーそっくりのクルマを作ったとしても問題はありませんが、公道を走るとなれば話は別です。
パトカーの大きな特徴のひとつである白黒のカラーリングについては違法になることはなく、問題ありません。
しかし、〇〇県警察や“POLICE”といった文字や名称、警察のシンボルとして用いられている旭日章を表示することは認められていないのです。
過去にはカスタムショップやアフターパーツメーカーがPRのために、パトカー仕様のドレスアップカーを製作してモーターショーなどで披露するようなケースも散見されました。
では、個人でパトカー仕様のクルマを作りたい場合、どこまでが合法でどこからが違法なのでしょうか。
まず公道を走らず私有地内でのみ楽しむ場合、本物のパトカーそっくりのクルマを作ったとしても問題はありませんが、公道を走るとなれば話は別です。
パトカーの大きな特徴のひとつである白黒のカラーリングについては違法になることはなく、問題ありません。
しかし、〇〇県警察や“POLICE”といった文字や名称、警察のシンボルとして用いられている旭日章を表示することは認められていないのです。
また、正式な緊急車両以外がサイレンのような音を出すことも公安委員会遵守事項違反となるうえに、赤色灯を点灯させることも違反にあたります。
ただし、サイレンについては音を出さなければ搭載すること自体は問題ありませんが、赤色灯は、道路運送車両法の保安基準によって、緊急車両以外の装着を認めていません。
つまり、ルーフなどに設置するだけで違反となるのです。
どうしても赤色灯を搭載したい場合でも、赤色灯部分を完全にカバーしなければなりません。
参考:道路運送車両の保安基準(2021年4月28日現在)
ただし、サイレンについては音を出さなければ搭載すること自体は問題ありませんが、赤色灯は、道路運送車両法の保安基準によって、緊急車両以外の装着を認めていません。
つまり、ルーフなどに設置するだけで違反となるのです。
どうしても赤色灯を搭載したい場合でも、赤色灯部分を完全にカバーしなければなりません。
参考:道路運送車両の保安基準(2021年4月28日現在)
仕様のカスタマイズを行ったとしても、リスクが大きい
パトカーのようにカスタマイズを行ったとしても、赤色灯、サイレンや文字といった部分に厳しい制約が掛けられているうえ、クルマの寸法に変化があるのであれば改造申請を行うために新しく車検を受けなければなりません。
もし、これまで述べてきたようなパトカー仕様のクルマを作り、違法に公道を走行した場合、最悪の場合逮捕や書類送検されてしまうケースもあるのです。
ここまでのことをまとめると、カラーリングについては問題ありませんが、赤色灯は装着も点灯も違反であり、文字やロゴマークを使うのもNGということになります。
以上のことを踏まえると、パトカー仕様のクルマを作ったとしても、一般人が趣味で公道を走らせることはほぼ不可能だといえるでしょう。
もし、これまで述べてきたようなパトカー仕様のクルマを作り、違法に公道を走行した場合、最悪の場合逮捕や書類送検されてしまうケースもあるのです。
ここまでのことをまとめると、カラーリングについては問題ありませんが、赤色灯は装着も点灯も違反であり、文字やロゴマークを使うのもNGということになります。
以上のことを踏まえると、パトカー仕様のクルマを作ったとしても、一般人が趣味で公道を走らせることはほぼ不可能だといえるでしょう。
どれだけ本物のパトカーに近いクルマを作ることができたとしても、それがパトカー仕様であることを誇示しながら公道を走るのは不可能です。
どうしてもパトカー仕様のクルマを作りたければ、カラーリングだけ似せてみるか、自宅の庭でオブジェとして眺めて楽しむしかなさそうです。
※2021年7月現在
どうしてもパトカー仕様のクルマを作りたければ、カラーリングだけ似せてみるか、自宅の庭でオブジェとして眺めて楽しむしかなさそうです。
※2021年7月現在