サイレンは鳴っていないけど赤色灯が光っているパトカー。どう対応すればいいの?

パトカー ブーメラン型パトランプ

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サイレンは鳴っていないけど赤色灯を点けて走っている、そんなパトカーを見かけたことがあると思います。この状態のとき、パトカーは何をしているのでしょうか?パトロール中?赤色灯の消し忘れ?こんなとき、一般のドライバーはどんな対応をすれば良いのでしょうか?
Chapter
パトカーのサイレンの意味
赤色灯は点いているけど、サイレンが鳴っていないパトカーとは?
サイレンが鳴っていない例外パターン

パトカーのサイレンの意味

パトカーが自車の周囲を走っていると、どうしても緊張しますよね。同じレーンを走っていると、ちょっとの速度オーバーも許されないのでは?と考えてしまい、いつもより慎重に法定速度をきっちり守って走るという方も多いと思います。

もちろん赤色灯が点灯させて、かつサイレンを鳴らしている場合は、緊急車両の扱いになるので、道をあけなければなりません。

では、赤色灯が点いている状態で、サイレンが鳴っていないときは、どんな状態なのでしょう?緊急車両でないなら、道をゆずる必要もなさそうですが…?

赤色灯は点いているけど、サイレンが鳴っていないパトカーとは?

街中でサイレンを鳴らさず赤色灯だけで走っているパトカーは、防犯パトロール中です。赤色灯なしで走っているよりも、点灯していたほうが犯罪の抑止力として効果があるのは間違いないことで、そういった効果も狙ってのパトロールだと思います。

そのため、こちらが不可解な走行をしなければ、停止を求められることもないのでそれほど緊張する必要はありません。ただし、パトロール中でも違反や不審な車両を見つければ、サイレンを鳴らして緊急車両になります。

サイレンが鳴っていない例外パターン

赤色灯だけが点いている場合は、基本は防犯パトロール中と説明しましたが、かならずしもそうとは限らないこともあるようです。

道交法の第14条では、緊急走行時はサイレンと赤色灯を点けなければいけないと定められている一方で、”ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない”とされています。

この第22条とは、最高速度超過に関するもので、速度違反車を取り締まる場合は、かならずしもサイレンが必要ではないということです。

違反車両の速度を計測しているときは、一定の距離を追尾をして速度を割り出すので、この間はパトカーも法定速度オーバーとなっていてもサイレンが鳴っていない場合があるのです。

つまり、一般的には赤色灯だけを点けている場合は、違反車両の追跡中でなければ、防犯パトロール中ということになり、道をあける必要はないのです。

とはいえ赤色灯を点灯させたパトカーが背後から近づいてくると、緊張するのも事実。しかし、なにもやましいことが無ければ、気にせずに運転しましょう。緊張のあまり、普段と違ったことをしてしまうと、不審車両と思われ停止を求められるなんてことがあるかもしれませんからね。

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