気付かぬうちにあなたも違反している?忘れてしまいがちな交通ルール10選

警察官

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免許取得の際に教習所で勉強したといっても、なかなか覚えられない・つい忘れてしまいがちな交通ルールはあるものです。

そこで今回は、思わず違反してしまい罰金…なんてことにならないよう、違反してしまいがちな交通ルールについて詳しく紹介していきます。

本記事を参考に交通違反を減らし、より安全な運転に活かしていきましょう。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
Chapter
忘れがちな交通ルール①|高速道路でのガス欠
忘れがちな交通ルール②|通行帯違反
忘れがちな交通ルール③|ヘッドレストを外して走る
忘れがちな交通ルール④|泥はねで歩行者を汚してしまう
忘れがちな交通ルール⑤|整備不良違反
忘れがちな交通ルール⑥|ハイビーム走行
忘れがちな交通ルール⑦|安全運転義務違反
忘れがちな交通ルール⑧|エンジンをつけたままクルマから離れる
忘れがちな交通ルール⑨|サンダルで運転する
忘れがちな交通ルール⓾|横断歩道に人がいるのに一時停止しない

忘れがちな交通ルール①|高速道路でのガス欠

高速道路を走行中にガソリン切れで停止することは、危険な行為とみなされ違反になってしまいます

安全運転義務違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるのです。

高速道路を走る前には、目的地までの距離とガソリン残量を確認しておくと良いでしょう。

忘れがちな交通ルール②|通行帯違反

追い越し車線を走り続けているのも、通行帯違反になります。

道路交通法20条1項の内容を要約すると、2車線道路では一番左、3車線道路では一番左と中央を走行するように記されています

一番右の車線は追い越し時や緊急車両に道を譲る際、道路状況などによってやむをえない場合のみ走行する車線なのです。

どのくらいの時間追い越し車線を走行し続けると違反になるのかははっきりと定められていませんが、追い越し時以外は左または中央の車線を走行しましょう。

忘れがちな交通ルール③|ヘッドレストを外して走る

ヘッドレストは頭部を守るための大切な装備のため、ヘッドレストを外したまま走行すると道路運送車両の保安基準に違反している行為になってしまいます。

実際に起きた事例で、ヘッドレストを外して走行していたクルマが事故にあい、ドライバーが下半身不随になってしまった事例もあるのです。

違反しないことはもちろんのこと、自らの身を守るためにもヘッドレストは絶対に外さないようにしましょう。

忘れがちな交通ルール④|泥はねで歩行者を汚してしまう

雨の日に道を歩いていると、横を走り抜けていったクルマに泥や水をかけられた経験はありませんか?

実はこれも、重大な違反になってしまうのです。

実際道路交通法には、水たまりや泥道の走行時は徐行して走行するように記されています。

泥はねは基礎数は引かれませんが、大型車は7,000円、普通車・二輪車が6,000円、原付は5,000円と、クルマの大きさによってそれぞれ罰金が科せられます。

水や泥をかけられた歩行者が警察に届け出るのは珍しいケースですが、水や泥をかけてしまった場合は違反になるということは覚えておくと良いでしょう。

忘れがちな交通ルール⑤|整備不良違反

整備不良違反は保安基準の規定により車両等に備えなければならない装置が装備され、不備がないことと不法改造をしていないかどうかが判断基準となります。

保安基準の規定の装置は、テールランプなどの球切れ、ハンドルやブレーキの故障など、安全に走行できないクルマと判断されれば整備不良に当てはまります

また、不法改造の場合は地上高9cm以下の車高が低いクルマや、ブレーキ・テールランプが赤色以外の色に変更するなどの行為が該当します。

忘れがちな交通ルール⑥|ハイビーム走行

夜間時にはハイビーム走行するのが基本ですが、歩行者や対向車がいる場合、ハイビームのまま走行すると違反となるのも忘れてはいけません。

視界が悪い道などを走行した際にハイビームに切り替え、交通量の多い道路に入った後もそのまま走行してしまう場合があるので注意しましょう。

忘れがちな交通ルール⑦|安全運転義務違反

安全運転義務違反は、運転中によそ見する・片手運転をする・飲みものを持ちながら運転する、急に車線変更をするなど、運転時に危険行為を行うと該当します。

何が違反になるかは警察の判断に委ねられますが、これらの行為は違反とみなされても文句をいうことはできません。

また、交通事故の被害者側でも、たまたまそのときだけ片手運転をしていた、というような場合でも安全運転義務違反となるケースもあります。

基礎点数は2点で、罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。

罰金はクルマのサイズによって異なり、大型車が1万2,000円、普通車が9,000円、二輪車は7,000円、原付6,000円となっています。

忘れがちな交通ルール⑧|エンジンをつけたままクルマから離れる

ドライブ中にコンビニに寄ったり寄り道する際、クルマのエンジンをかけたままクルマから離れた経験はないですか?

実はこの行為は道路交通法71条違反にあたり、5万円以下の罰金が科せられる場合があります。

違反にあたるだけでなく、自分のクルマが他人に運転される可能性もある危険な行為なので、ないように管理する必要があります。

忘れがちな交通ルール⑨|サンダルで運転する

サンダルやヒールなどの運転しにくい靴で運転する行為は、踏み間違いなどの危険性があるため違反になる場合があります。

これは国で定められているわけではなく、自治体が定めている道路交通施行細則に該当します。

地域によっては違反ではない場合もありますが、どちらにせよサンダルやヒールでの運転は危険なので推奨できません。

忘れがちな交通ルール⓾|横断歩道に人がいるのに一時停止しない

道路の前方を横断している方や横断しようとする歩行者がいる場合、その横断歩道の前で一時停止し、歩行者の横断を妨げないようにしなければなりません。

道路交通法にも明記されているほか、教習所でも真っ先に学ぶ交通ルールと言っても過言ではないでしょう。
ここまで、日本の忘れてしまいがちな交通ルールを10つピックアップして紹介しました。

普段何気なく行っていることが違反になっていた、意外と知らないという方も多かったのではないでしょうか。

自身や周囲の安全のためにも、もう一度交通ルールを把握したうえでクルマを運転すると良いでしょう。

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