車内にカーテンつけっ放し。これって車検通るの?

ミニバンやSUVが人気の昨今、車中泊ブームの影響もあり、車内のプライバシーを確保するため、愛車にカーテンを取り付けるユーザーが増えてきました。しかし、カーテンを取り付ける位置には厳格なルールがあるのをご存知でしょうか。ここでは、違法改造にあたらない”カーテンの取り付け方法”について解説していきます。
文・赤井福
フロントガラス3面は注意
数年毎に課せられている車検を通すには、法令によって定められた保安基準を満たしていなければなりません。
自動車のウインドウは、フロントと運転席と助手席のサイドウインドウに関して、法令で定められたもの以外の貼付を禁止しています。基本的に許可されているのは、車検ステッカー、法定点検(12ヶ月点検)ステッカー、ウインドウへの車体番号の刻印のみです。
例外として、陸運支局や警察が発行しているステッカーや、ETCやテレビのアンテナが認められます。ドライブレコーダーは、取り付け場所が限られています。
吸盤式の初心者マークをフロントウインドウに貼り付けることは、禁止されています。前側の初心者マーク掲示はボンネットにしましょう。吸盤で貼り付けるお守りや、ぬいぐるみ、サイドウインドウに付ける吸盤タイプの日除けも、道交法違反になります。注意しましょう。
フロントに取り付けられるカーテンの条件
しかし、法令の条件を守っていれば、サイドガラスにカーテンを取り付けることは可能です。
具体的には、まずレール式のカーテンであることが条件。ウインドウ面に直接取り付けするものではなく、内装として独立して設置する必要があります。
またカーテンを垂らした状態でウインドウに触れていないことはもちろん、カーテンを畳んだ状態でもウインドウに触れてはいけません。つまり、カーテンを畳んでいる状態で、ドライバーの視界を一部でも隠すことがないようにしなければなりません。
実質的にはBピラーの幅に収まり、ウインドウに接触がない状態。ドアミラーでの後方確認や、フロントサイドウインドウを経由した安全確認を、なにも設置していない状態と同様にできることが必要です。
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