車のガラスにステッカーは貼っていいの?フロントガラスとリアガラスに分けて解説

フロントガラス

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もし所有者に芸術性や創造性があるのなら、自動車にはそれらを存分に活かせそうなキャンバスがあります。それが自動車ガラスです。ラッピングシートで表現する「イタ車」など、透明な素材を活かした独特の表現方法を生み出すのも、きっと芸術的センスのある方には楽しいことでしょう。しかし、自動車のガラスにラッピングシートやステッカーなど、貼ってもいいものでしょうか?
Chapter
フロントガラスに貼り付けて良いもの
フロントガラスにステッカーの貼り付けがNGの理由
リアガラスにステッカーを貼っても良いのか?

フロントガラスに貼り付けて良いもの

日本における乗用車の保安基準を規定する法律が、道路運送車両法です。同法により定められた内容を遵守しなければ、保安規準を満たしていないとされ、車検に通らず公道を走行することはできません。だからと言って車検時だけノーマルに戻し、その後違反状態で常用するのは言語道断です。

同法の保安基準第29条第4項および細目告示第195条第5項に定められている、自動車のフロントガラス、フロントサイドガラスに貼ってよいものは、次の通りです。

①整備命令標章
②臨時検査合格標章
③検査標章
④保安基準適合標章(中央点線から二つ折りとなる様式限定)
⑤自動車損害賠償保障法の保険標章、共済標章、保険・共済除外標章
⑥道路交通法第63条第4項の標章(警察官に故障車と認定された場合に貼られるステッカー)
⑦車室内に備える貼り付け式の後写鏡及び後方等確認装置
⑧VICS通信機、アクティブセーフティー用カメラなどの機材、ドライブレコーダー、エアコンやヘッドライトのセンサーなど

※⑤は車検対象外の自動二輪が自賠責に加入した際にもらうステッカーのこと。自動車では原付自動車が該当します。

こうして見ると、フロント周りのガラスは聖域。法律で厳しく制限されるアンタッチャブルゾーンと言え、ユーザーがステッカー類を貼る余地はありません。愛車のフロントガラスおよびフロントサイドガラスにステッカー類を貼るのは、NGです。

フロントガラスにステッカーの貼り付けがNGの理由

フロントガラスに貼り付け可能なステッカー類は、法的に認められたものばかり。これはどうしてなのでしょうか。

道路運送車両法では、フロント周りのガラスには光の透過率と視界の確保が定められています。光の透過率は、ガラスにフィルムなどを貼った状態でも70%以上を確保できる透明のもの。

視界の確保は、ステッカー類を貼ることで運転者自身の視界が遮られ、ステッカーがなければ見通せたはずの場所からバイクや自転車が飛び出してきた、などという事態も想定できます。

では、リア周りのガラスは?ステッカーを貼っても良いのでしょうか?

リアガラスにステッカーを貼っても良いのか?

法律上、リア周りのガラスに関しては光の透過率や視界の確保に関する規定はありません。よって法律上はリア周りのガラスにステッカーを貼ってもお咎めはありません。一時期流行したイタ車では、デザインの一部がガラスにかかるようになっており、ガラス部分のラッピングフィルムはメッシュ状で光の透過性に配慮した素材を使用していました。

もし愛車をステッカー類でドレスアップしたいのなら、リアガラスを中心に行うと良いでしょう。法律上も問題ありませんので、安心して公道を運転することもできますね。ただしくれぐれも後方視界の確保だけはご注意ください。

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